リフィル処方せんについて

ページ番号1012979  更新日 2024年7月23日

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リフィル処方せんとは

リフィルとは補充する、詰め替えるという意味で、補充、詰め替えにより繰り返し利用できることから転じて、一定期間内に最大3回まで反復利用できる処方せんのことをリフィル処方せんと言います。

症状が安定している患者に対して、医師が処方し、医師及び薬剤師の適切な連携の下で利用します。症状が安定していないと利用できません。

リフィル処方せんを利用できない薬もありますので、希望の場合は、医師とご相談ください。
 

リフィル処方せんの留意点

・医師が患者の病状等を踏まえ、個別に投与期間を判断します(最大3回まで)。

・調剤1回ごとに次回調剤予定日が記載された処方せんが返却され、次回調剤時にその処方せんを再利用します。

・投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬は、リフィル処方せんを利用できません。

・薬剤師から、体調や服薬状況の確認のため、同一の保険薬局で調剤を受けることを勧める説明をすることがあります。

・薬剤師から、次回の調剤予定の確認、予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により状況を確認することがあります。また、患者が他の薬局において調剤を受ける場合は、当該薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供することがあります。

・患者の体調変化を考慮し、リフィル処方せんの有効期間内であっても、薬剤師は、調剤を行わずに患者に受診を勧め、処方医へ情報提供する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9528 ファクス:076-274-9519
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