国民健康保険制度が変わります
平成30年度から国民健康保険制度が変わります
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営の中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなります。
改正後の国保の運営の在り方について(厚生労働省資料より抜粋)
運営のあり方
- 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う
- 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
- 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進
都道府県及び市町村の主な役割
都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
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1.財政運営 |
財政運営の責任
|
国保事業費納付金を都道府県に納付 |
2.資格管理 |
国保運営方針に基づき、事務の効率化 標準化、広域化を推進 ※3、4も同様 |
地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者等の発行) |
3.保険税の決定・賦課・徴収 |
標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 |
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4.保険給付 |
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5.保健事業 |
市町村に対し、必要な助言・支援 |
被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施 |
制度改革に伴う主な変更点等
変わらない点
- 国保の加入・喪失、被保険者証の交付・使用に関すること
- 高額療養費(償還払)の申請、葬祭費や出産育児一時金等の給付に関すること
- 国保税の計算に関すること
- 国保税のお支払いに関すること
- 特定健診等の保健事業に関すること
※現在、国保に加入している方が、制度改正により改めて加入等の手続きを行う必要はありません。
変わる点
今回の制度改正により都道府県も国保の保険者となります。
- 国保の財政運営が都道府県単位で行なわれます。
- 国保加入者の資格管理を都道府県単位でも行うことになります。
- 被保険者証の様式が石川県国民健康保険被保険者証に変更になります。
(平成30年7月、一斉更新にて様式の変更予定ですが、被保険者証の使用に関しては変更ありません。また、更新に関するお手続きも必要ありません。) - 平成30年4月以降に県内の市町間で転居し、引き続き国保に加入している場合は、高額療養費の多数回該当が引き継がれ、医療費の自己負担額が軽減される場合があります。
- 平成30年度国民健康保険制度改革の概要 (PDF 664.9KB)
- 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について(厚生労働省)(外部リンク)
- 石川県国民健康保険運営方針(石川県ホームページ)(外部リンク)
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