児童手当のしくみ

ページ番号1001582  更新日 2022年5月30日

印刷大きな文字で印刷

支給の目的及び対象

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校3年生までの児童)を養育している人に支給されます(※所得制限あり)。

児童手当の月額(児童一人あたり)

対象年齢

中学校3年生まで(15歳到達後最初の3月31日まで)

支給額(月額)

所得制限以内の方

  • 3歳未満 15,000円
  • 3歳以上小学校修了前
    • 第1子・第2子 10,000円
    • 第3子以降 15,000円
  • 中学生 10,000円

所得制限限度額以上、上限限度額未満の方

対象となる全年齢 一律 5,000円

所得上限限度額以上の方

児童手当は支給されません

18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもで、最も年齢の高い児童から順に「第1子」と数えます。
ただし、手当の対象となるのは、15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童までです。

児童手当の支払日

児童手当は、年3回に分けて4ヶ月分ずつ受給者名義の金融機関の口座に振り込まれます。

  • 6月10日 2月分〜5月分
  • 10月10日 6月分〜9月分
  • 2月10日 10月分〜1月分

※支給日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日が支給日となります。

配偶者や児童名義の口座に振り込むことはできません。

児童手当の制度改正についてのお知らせ

令和4年6月1日(令和4年10月支払い)から児童手当の制度が一部変更となります。

 

現況届の原則廃止

現況届とは、毎年6月1日の監護状況を把握し、今後の支給要件を満たしているのかどうかを確認するものです。 これまでは全受給者に提出をお願いしておりましたが、令和4年6月分以降は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となります。 ※但し以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な方

離婚協議中で配偶者と別居中の方
配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
戸籍や住民票の無い児童(無戸籍児童)を養育する方
 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
その他、現況届の提出の案内があった方

※該当する方については、毎年6月初旬に「現況届」をお送りします。白山市役所こども子育て課、各支所・サービスセンターへ提出してください。(郵送等でも受付しています。) 現況届を提出されない場合は、当該年度の6月分(10月支払い分)以降の手当の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。

所得上限限度額の創設

児童手当は受給者の所得に応じて児童一人当たりの支給額が決定しています。
今回の制度改正により「所得制限限度額」に加えて「所得上限限度額」が創設されました。所得額が所得上限限度額以上になると資格が消滅(却下)となり児童手当等は支給されません。
 

・所得額が所得制限限度額未満の方…児童手当

・所得額が所得制限限度額以上、上限限度額未満の方…特例給付

・所得額が所得上限限度額以上の方…資格消滅(却下)となり支給されません。

 

消滅(却下)後の取扱いについて


所得が所得上限限度額以上になり消滅(却下)となった後、所得要件を満たした方はあらためて認定請求書の提出が必要ですのでご注意ください。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることが出来ません。※原則として、認定請求書の受付をした翌月分からの支給となります。

認定請求書が必要なケース

・所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、その後所得の更正により所得額が所得上限限度額未満になった。
・所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、次の年度の所得額は所得上限限度額未満になった。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページは役に立ちましたか。

このページに関するお問い合わせ

〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
健康福祉部保育こども園課
電話:076-274-9527 ファクス:076-274-9547
健康福祉部子育て支援課
電話:076-274-9575 ファクス:076-274-9547
健康福祉部保育こども園課・子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。