児童手当の請求のしかた

ページ番号1001581  更新日 2023年3月13日

印刷大きな文字で印刷

(1)児童手当を受給するには

出生、転入、養子縁組などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには手続きが必要です。
(公務員の場合は、勤務先で手続きが必要です。)
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から。支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

ただし、特例として転入や災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

請求の注意点

  1. 白山市に住民登録がある方で、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等の内、生計の中心となる方(主たる生計維持者=恒常的に所得の高い人)が、児童手当の請求者となることができます。
    (父母が別居し、当該父母が生計を同じくしていない場合は、児童と同居している方が請求者となります。)
  2. 出生の場合は出生日、転入の場合は前住所地での転出予定日等児童手当の支給事由が生じた日の翌日から15日以内に手続きが必要です。
  3. 児童手当は、認定請求した月以前にさかのぼって支給を受けることはできません。

赤ちゃんのイラスト

里帰り出産をして白山市以外の市(区)町村に出生届を提出する方や、休日に出生届を提出される方は、出生日の翌日から15日以内に届出が必要となりますので、申請忘れや申請遅れのないようにご注意ください。

(2)認定請求に必要なもの

  1. 児童手当・特例給付認定請求書
  2. 請求者本人の健康保険証(事業所名・資格取得年月日が記載されたもの)または年金加入証明書
    • ※国民年金加入者は不要です。
    • ※国家公務員共済、地方公務員共済に加入の方は必ず請求者本人の保険証をご持参ください。配偶者の保険証、お子様の保険証では受付できません。
  3. 印鑑
  4. 請求者名義の振込先口座の分かるもの
    • ※配偶者や子どもなど、請求者以外の方名義の口座を指定することはできません。
      (児童手当は、受給資格者(請求者)に対し、支給されます。)
    • ※ゆうちょ銀行も登録できます。(振込専用の口座番号の記載がある貯金通帳が必要です。)
  5. 請求者及び配偶者のマイナンバーが分かるもの
    (通知カードの場合は、別途運転免許証等の本人確認書類が必要となります。)
  6. 本人確認書類
    • 請求者(父母のうち継続的に所得の高い方)本人が申請する場合
      • 請求者本人の本人確認書類
        • ア.写真付き証明書は1点:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
        • イ.写真がない証明書は2点:健康保険証、年金手帳、社員証、母子手帳等
    • 請求者本人以外(代理人)が申請する場合
      • 代理権を確認できるもの
        (委任状もしくは請求者本人の健康保険証(原本)
      • 代理人本人の本人確認書類
        • ア.写真付き証明書は1点:個人番号カード、免許証、パスポート等
        • イ.写真がない証明書は2点:健康保険証、年金手帳、社員証、母子手帳等

郵送での認定請求について

  • 郵送による申請の場合には、下記書類と請求者の本人確認書類の写し、健康保険証の写しの添付が必要です。
  • 申請期限は事由発生日(出生の場合は出生日、転入の場合は前住所地での転出予定日)の翌日から15日以内に白山市役所子ども子育て課必着です。
  • 申請期限を過ぎてしまった場合は、児童手当を受給できない期間が発生しますので必ず申請期限までにお手続きをお願いします。
  • 郵送にかかる費用は請求者負担となります。

申請用紙

※お子さんと請求者の住民票上の住所が異なる場合等は、別途に必要な書類がございます。

必要に応じてその他の書類の添付を必要とする場合がありますので、詳細については担当窓口にお問い合わせください。

(3)よくある質問について

  1. 「同居・別居の別」は、住民票のことについて記入するものです。
    お子さんと請求者の住民票上の住所が異なっている場合は、「別居(別)」に該当します。
  2. 「監護」とは、お子さんの生活について、通常必要な監督、保護を行っていると社会通念上認められる実態が存在すること(常識的に考えてお子さんに必要な面倒を見ていること)を言います。
    監護が「無い」ことは、手当の受給要件を欠くものとなり、手当を受けられないことになります。
  3. 「生計」について
    請求者がそのお子さんの父母である場合は、生計「同一」が手当の受給要件になります。
    請求者がそのお子さんの父母でない場合は、生計「維持」が手当の受給要件になります。
    これらについては、お子さんと養育者(請求者)との間に生活の一体性があることをいうものであり、必ずしも「同居」を必要とするものではありません。
  4. その他
    • 児童については、国内に居住している児童のみが手当の対象となります。(国外留学中の場合等を除く)
    • 児童養護施設等に入所している児童については、当該施設の設置者等に支給する形で手当が支払われます。
    • 里親に養育されている児童については、里親が手当の受給者となります。
    • 児童に未成年後見人が選任されている場合、当該未成年後見人が受給者となることができます。
    • 父母指定者(父母が国外に居住し、祖父母等が児童を養育、生計を同じくしている場合に、父母が当該祖父母等を請求者として指定した者)が、受給者となることができます。
    • 監護及び生計同一の要件を満たす者が複数いる場合には、児童と同居している者に手当が支給されます。(単身赴任の場合等を除く)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページは役に立ちましたか。

このページに関するお問い合わせ

〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
健康福祉部保育こども園課
電話:076-274-9527 ファクス:076-274-9547
健康福祉部子育て支援課
電話:076-274-9575 ファクス:076-274-9547
健康福祉部保育こども園課・子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。