児童手当 こんなときはこんな手続を

ページ番号1001579  更新日 2024年6月24日

印刷大きな文字で印刷

(1)他の市(区)町村に住所が変わるとき

現在、児童手当を受給している方の住所が、白山市から他の市(区)町村に変わる場合は、白山市での児童手当の受給資格が消滅しますので、「児童手当・特例給付受給事由消滅届」の提出が必要となります。
また、転出後の市(区)町村で引き続き児童手当を受給するためには、転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の市(区)町村で新たに「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要となります。

(2)出生など児童手当の額が増額されるとき

現在、児童手当を受給している方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えた場合は、支給事由が生じた日の翌日から15日以内に「児童手当・特例給付額改定請求書」の提出が必要です。
児童手当の増額は、額改定請求をした日の属する月の翌月分からになりますので、手続が遅れないようにご注意ください。
ただし、特例として月末に出生した場合や災害などやむを得ない理由により額改定請求ができなかったときは、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に額改定請求をすれば、出生等の日の属する月の翌月分から支給されます。

赤ちゃんのイラスト

里帰り出産をして白山市以外の市(区)町村に出生届を提出する方や、休日に出生届を提出される方は、出生日の翌日から15日以内に届出が必要となりますので、申請忘れや申請遅れのないようにご注意ください。

(3)児童手当の額が減額されるとき

現在、児童手当を受給している方が、児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときは、「児童手当・特例給付額改定届」を提出してください。

(4)児童手当の受給者が公務員になったとき

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることになりますので、白山市に「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「児童手当・特例給付認定請求書」を提出してください。
※辞令の写しを必ず添付してください。

(5)児童手当の受給者が市内で住所が変わったときまたは養育している児童の住所が変わったとき

現在、児童手当を受給している方が白山市内で住所を変わったとき、または養育している児童の住所が変わった場合は、「住所変更届」を提出してください。

(6)児童手当の受給者または養育している児童の名前が変わったとき

現在、児童手当を受給している方または養育している児童の名前が変わった場合は、「氏名変更届」を提出してください。

(7)児童手当の振込口座が金融機関の統廃合等の事情により利用できなくなったとき

金融機関の統廃合や閉鎖などの事情により、児童手当の振込口座として登録していた口座が利用できなくなってしまった場合は、「支払金融機関変更届」を提出してください。
なお、振込口座は配偶者や子どもなど、受給者以外の方名義の口座を指定することはできません。
※ゆうちょ銀行も登録できます。(振込専用の口座番号の記載がある貯金通帳が必要です。)

郵送による申請の場合、支払金融機関変更届に必要事項を記入し、下記まで郵送してください。

〒924-8688 白山市倉光二丁目1
白山市役所子育て支援課 児童手当担当

〈様式〉

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページは役に立ちましたか。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部子育て支援課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9575 ファクス:076-274-9547
健康福祉部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。