新型コロナウイルス感染症が5類に移行した後のポイント~発熱した場合は?相談先は?~

ページ番号1001933  更新日 2024年7月8日

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新型コロナが5類に移行し新型コロナウイルス感染症の患者さんの対応は令和5年5月8日より、季節性インフルエンザの患者さんと同様となり、感染対策については個人の判断に委ねられることとなりました。

  1. 感染者や濃厚接触者の外出制限(自宅待機等)がなくなりました。ただし、他の感染症(インフルエンザ等)と同様、一定期間の療養が推奨されています。発症日の翌日から5日間経過、かつ、症状軽快後1日経過するまでを療養期間の目安としてください。
  2. 保健所による健康観察等はありません。
  3. 治療費に自己負担が生じます。

発熱などの症状がある場合の受診先について

発熱などの症状がある方は、まずはかかりつけ医などの身近な医療機関に電話で相談のうえ、受診してください。

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、電話がつながりにくい、窓口が混み合っている等、ご利用される皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症に感染された方・感染者と接触のあった方へ

新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について

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健康福祉部いきいき健康課
〒924-0865 白山市倉光三丁目100
電話:076-274-2155 ファクス:076-274-2158
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