選挙権と被選挙権

ページ番号1003961  更新日 2022年2月15日

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選挙には候補者等に投票する「選挙権」というものと、自らが候補者となり投票してもらう「被選挙権」というものがあります。しかし、その権利を行使するためにはそれぞれ条件があります。

選挙権

選挙権は、代表者を選ぶ基本的な権利です。平成28年7月の参議院議員通常選挙より満18歳以上の男女に与えられることとなりました。
しかし、選挙に投票する際にはこのほかにも下記のような、必ず備えていなければならないこと(積極的要件)と、一つでも当てはまった場合選挙権を失う条件(消極的条件)があります。

必ず備えていなければならないこと(積極的要件)

基本的要件

  • 日本国民であること
  • 年齢が満18歳以上であること。
    (18回目の誕生日の前日の午前0時に満18歳となります。例えば、2000年3月19日生まれの人は、2018年3月18日にこの要件を満たします)
  住所要件
衆議院議員総選挙
参議院議員通常選挙
特になし
石川県知事選挙
石川県議会議員選挙
引き続き3か月以上石川県内の同一の市町に住所のある者
(注)上記の人が引き続き石川県内の
他市町に住所を移した場合も含む。
白山市長選挙
白山市議会議員選挙
引き続き3か月以上白山市に住所のある者

一つでも当てはまった場合選挙権(被選挙権)を失う条件(消極的条件)

  • 禁錮以上の刑(死刑・懲役刑・禁固刑)に処せられ、その執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年(被選挙権は10年)を経過しない者、またはその刑の執行猶予中の者
  • 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 一定の選挙犯罪または政治資金規正法違反により刑に処せられ、選挙権・被選挙権が停止されている者

被選挙権

被選挙権は、住民に選挙で選ばれる権利です。立候補する際は下記の要件が必要であるとともに、上記の消極的要件を満たしていない必要があります。

基本的要件

すべての選挙 基本的要件:日本国民であること

要件
  年齢要件 住所要件
衆議院議員総選挙 満25歳以上である 特になし
参議院議員通常選挙 満30歳以上である 特になし
石川県知事選挙 満30歳以上である 特になし
石川県議会議員選挙 満25歳以上である 引き続き3か月以上石川県内の同一の市町に住所のある者
(注)上記の人が引き続き石川県内の他市町に住所を移した場合も含む。
白山市長選挙 満25歳以上である 特になし
白山市議会議員選挙 満25歳以上である 引き続き3か月以上白山市に住所のある者

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