請願・陳情(白山市議会)

ページ番号1004250  更新日 2023年1月26日

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市政などについて、意見や要望があるときは、個人・団体を問わず、だれでも議会に請願や陳情をすることができます。

1.請願について

(1)提出について

請願書を提出するには、紹介議員が必要です。
請願書には、白山市議会議長あてに請願件名、請願の要旨及び理由、提出年月日、請願者の住所を記載し、署名又は記名押印して提出してください。(団体の場合は、請願の趣旨、提出年月日並びに法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印)
提出先は、議会事務局になります。

(2)審査について

請願書は、定例会において所管の委員会で審査されます。その結果を本会議に報告し、採択するかどうかを決定します。
なお、議長は請願の可否など結果について、請願者に通知することになっています。

2.陳情について

(1)提出について

陳情書には、白山市議会議長あてに陳情件名、陳情の要旨及び理由、提出年月日、陳情者の住所を記載し、署名又は記名押印して提出してください。(団体の場合は、陳情の趣旨、提出年月日並びに法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印)
提出先は、議会事務局になります。

(2)審査について

陳情書は、定例会において所管の委員会で審査されますが、次の事項に該当する場合は、委員会に送付せずに議長預かりとし、議員が閲覧を希望する場合は、議長に申し入れをします。

  1. 基本的人権を否定する等、違法または明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの。
  2. 係争中の裁判事件や捜査中の犯罪事件に関するもの。
  3. 特定の個人、団体等の名誉を毀損し、または信用を失墜させるおそれのあるもの。
  4. 公益上の必要がなく、特定の個人の秘密を暴露するもの。
  5. 市の職員に対する懲戒、分限等の処分または訓戒その他の人事的措置を求めるもの。
  6. 市の事務に関係しない事項についての行為を求めるもの。
  7. 趣旨、願意等が不明確で判然としないもの。
  8. その他議長が適当でないと認めるもの。

3.個人情報の取扱い

提出された請願・陳情は、提出者の住所及び氏名を含め、公文書として、情報公開の対象となります。また、以下のとおり、会議資料として配布されます。なお、併せて提出された署名簿は、非公開となります。

  1. 請願・陳情書は、会議の議題となる際に、住所及び氏名を含んだ形で会議資料となります。この資料は、議員や報道機関へ配付するほか、傍聴者の閲覧に供します。なお、会議資料は、会議録の資料編に掲載されます。
  2. 本会議の会議録においては請願・陳情一覧として住所及び氏名を含んだ形で掲載されます。なお、本会議の会議録は市ホームページへの掲載や公共施設(白山市立図書館等)への配架により、一般公開しております。

※様式について

請願及び陳情書の様式は特に決まっていませんが、様式例を参考に作成し、提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局議事調査課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9580 ファクス:076-274-8510
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