災害ごみを搬入する際の廃棄物処分手数料の減免手続きについて

ページ番号1011796  更新日 2024年1月12日

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災害ごみを搬入する際の廃棄物処分手数料の減免手続きについて

災害ごみを松任石川環境クリーンセンターへ自己搬入する場合は、処分する費用を減免します

被災者からの申請により、松任石川環境クリーンセンターへ災害ごみを搬入する際にかかる廃棄物処分手数料を減免をすることができます。

減免の対象になるもの:瓦、レンガ、ブロック等の松任石川環境クリーンセンターで処理できるもの
減免による災害ごみの受入期間:令和6年3月30日(土曜日)まで

搬入の際は、事前に予約が必要です。松任石川環境クリーンセンターへ受け入れ可否の確認をお願いします。

【松任石川環境クリーンセンター】
住所/電話:白山市上小川町795/076-276-1362
受入可能時間:10時00分~12時00分、13時00分~15時00分
休業日:第1・3・5日曜日、年末年始
 

減免申請の手続きについて

1.「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を申請する。
 手続き場所/資産税課、各支所総務課および各市民サービスセンター市民サービス課
 手続きにについては下記リンク先を参照ください。
 

2.「廃棄物処分手数料減免申請書」を記入し、環境課で証明を受ける。
 手続き場所/環境課
 手続きに必要なもの/罹災証明書または罹災届出証明書、身分証明書

3.松任石川環境クリーンセンターへ災害ごみを搬入する際に、廃棄物処分手数料減免申請書と罹災証明書または罹災届出証明書(コピー可)を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部環境課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9538 ファクス:076-274-9535
市民生活部環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。