令和6年能登半島地震にかかる災害ごみの処分について

ページ番号1011735  更新日 2024年4月25日

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令和6年能登半島地震にかかる災害ごみの処分について

通常、集積所で収集しているごみ

収集日に集積所に出してください。(家具や食器、小型家電など)

集積所で収集していないごみ(瓦、レンガ、ブロック等)

瓦、レンガ、ブロック等は、集積所で収集していませんが松任石川環境クリーンセンターへ搬入することで処分できます。※石類は搬入できません

「災害ごみを松任石川環境クリーンセンターへ搬入する場合は、処分する費用を減免します」
被災者からの申請により、松任石川環境クリーンセンターへ災害ごみを搬入する際にかかる廃棄物処分手数料を減免をすることができます。

減免の対象になるもの:瓦、レンガ、ブロック等の松任石川環境クリーンセンターで処理できるもの

減免による災害ごみの受入期間令和6年3月30日(土曜日)→ 令和6年5月31日(金曜日)まで延長

手続きについては下記リンク先を参照ください。

搬入の際は、事前に予約が必要です。松任石川環境クリーンセンターへ受け入れ可否の確認をお願いします。

【松任石川環境クリーンセンター】
住所/電話:白山市上小川町795/076-276-1362
受入可能時間:10時00分~12時00分、13時00分~15時00分
休業日:第1・3・5日曜日、年末年始

ご自身で松任石川環境クリーンセンターへ搬入できない場合は、市から許可を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者に運搬を依頼してください。※運搬にかかる費用は、自己負担となります。

【収集運搬許可業者】
株式会社トスマク・アイ 白山市村井町330 076-276-0636
手取環境事業株式会社 白山市末正町イ41 076-278-5955
有限会社美川清掃 白山市湊町レ48-28 076-278-5651
 

灯篭等の石類や自己搬入が難しいブロック等の処分について ※受付は終了しました

倒壊した灯篭等の石類や自己搬入が難しいブロック等は、令和6年1月12日(金曜日)より市が処分することとします。
市による処分を希望する方は令和6年2月2日まで災害ごみ収集依頼書に下記の必要書類を添付して環境課まで提出してください。
依頼書に添付する書類
・「罹災証明書」または「罹災届出証明書」の写し
・写真(罹災証明書または罹災届出証明書の届出をした際に提出したもの)

【1月12日(金曜日)以前に既にご自身で業者へ処分を依頼した場合】
1月12日(金曜日)以前に既にご自身で業者へ処分を依頼し、令和6年2月2日(金曜日)までに収集が終わっている方は、収集運搬や処分に要した費用について助成する制度があります。災害廃棄物等処分費用助成申請書兼請求書に下記の必要書類を添付して提出してください。ご不明な点等は環境課までお問合せください。 ※申請受付は令和6年2月29日(木曜日)まで

申請書に添付する書類
・罹災証明書または罹災届出証明書(写し可)
・処分の実施経過が確認できる現場写真(施工前・中・後)
・処分を実施した者(申請者が作業機械を借りて自ら処分作業を実施した場合にあっては、
 作業機械の貸主)との間で締結した契約内容がわかる書面の写し
・契約内容に基づき申請者が支払った代金の領収書の写し
・処分を実施した民有地の位置がわかる図面
・委任状(代理人が申請手続きを行う場合)
※申請書記入例に記載してある注意事項を必ずご確認ください。

被災した家電リサイクル品の処分について ※受付は終了しました

被災した家電リサイクル品(罹災届出証明書があるもの)の処分が必要な際は、令和6年2月9日(金曜日)までに市役所環境課までご相談ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部環境課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9538 ファクス:076-274-9535
市民生活部環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。