市営住宅 入居の申込資格・方法

ページ番号1001702  更新日 2023年7月24日

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※空室状況・お申込みなどについては、白山市営住宅管理センターまでお問い合わせください。

申込資格

  1. 現在、同居している、又は同居しようとする親族があること。
    ただし、単身入居が可能となる場合もあります。(7を参照)
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にある方・婚約関係にある方、白山市パートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方も含まれます。
  • 家族を故意または不自然に分割(又は合併)する世帯のお申込みはできません。
  • 兄弟姉妹のみのお申込みは原則としてできません。
  1. 入居しようとする世帯員の所得合算額が、法令で定める基準額以内であること。
    ※詳しくは「収入の算定」をご確認ください。

世帯の状況

収入基準月額

一般の世帯

158,000円以下

高齢者世帯・障害者世帯・就学前の子がいる世帯

214,000円以下

  1. 現在、住宅に困っていることが明らかなこと。
    • 申込者及び同居しようとする親族に持ち家がある場合(共有名義を含む。)や、自己の責任において住宅の立ち退きを求められている場合はお申込みできません。
    • 他の市営住宅、県営住宅に入居されている方はお申込みできません。
  2. 市税の滞納がないこと。
  3. 介護保険料の滞納がないこと。(65歳以上の方のみ)
  4. 申込者及び同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
  5. 単身入居者にあっては、上記2~6のほか、次のいずれかに該当する方に限ります。
    ただし、常時介護が必要など、団地の共同生活を営むことが困難な方はお申込みできません。
    1. 60歳以上の方
    2. 1~4級までの身体障害者、1~3級までの精神障害者、A・Bの知的障害者
    3. 特別項症から第6項症まで、または第1款症の戦傷病者
    4. DV被害者で政令要件を満たす方
    5. 犯罪被害者等で犯罪等により、従前の住戸に居住することが困難な方
    6. 生活保護受給者、認定被爆者、ハンセン病療養所入所者、海外からの引揚者で引き揚げから5年未満の方など法令で定められている方
      ※松任、美川、鶴来地区以外の住宅は、上記1.~6.の条件を満たしていなくても単身での入居が可能です。

申込方法

下記の書類を白山市営住宅管理センターに提出してください。
ただし、世帯構成や勤務状況などにより、提出書類に違いがありますので、詳しくは白山市営住宅管理センターまでお問い合わせください。

  • ※各種証明書は発行から3か月以内のもので、原本に限ります。
  • ※異動があった場合は異動後で最新のものが必要となります。
  • ※申込み後に連絡先や世帯の変更があった場合には、すみやかにご連絡ください。

応募は1世帯、1住宅とします。電話、ファクス、郵送でのお申込みはできません。
なお、提出された書類は返却いたしませんので、ご了承ください。

  1. 入居申込書
  2. 所得証明書(最新かつ市町村長発行のもので、幼児・学生以外全員のもの)
  3. 住民票(入居される方全員のもの)
  4. 納税証明書(市町村長発行のもの)
  5. 介護保険料の納付が確認できるもの(65歳以上の方のみ)
  6. 暴力団員でない旨の誓約書
  7. 戸籍謄本(配偶者のいない方のみ)
  8. その他必要書類(源泉徴収票、障害者手帳の写し、退職証明書、給与支払証明書など)

収入の算定

収入基準月額は、入居者及び同居者の所得金額の合算額から、扶養控除や特別控除などあてはまる控除額をすべて差し引いた額を12で割った金額です。

収入基準(月額)の計算方法

所得(1人ずつ計算)

  • 所得金額(注1)-所得控除(10万円まで)
  • 事業所得等(税務署決定額)

全員の所得を合算後計算-扶養控除(注2)-特別控除(注3)÷12

(注1)所得金額
所得の種類 所得 控除額
(1)給与所得のある方 給与等総収入金額から給与所得控除を差し引いた額 別表1参照
(2)公的年金所得のある方 公的年金支給額から公的年金控除を差し引いた額 別表2参照

(注2)扶養控除 申込者本人を除く1人につき38万円(別居扶養親族も含む)

(注3)特別控除

特別控除の種類

内容

控除額

障害者 身体1~2級、精神1級、知的A

40万円

身体3~6級、精神2~3級、知的B

27万円

老人控除対象配偶者
老人扶養親族
70歳以上で、所得が48万円以下の扶養親族

10万円

特定扶養親族 16歳以上23歳未満で、所得が48万円以下の扶養親族

25万円

ひとり親 所得500万円以下で、未婚もしくは配偶者と離婚・死別した後に婚姻しておらず、所得が48万円以下の子と生計を一にする者 35万円
(所得が35万円以下のときはその額)
寡婦 所得500万円以下で、夫と離別後婚姻しておらず所得が48万円以下の扶養親族がある者もしくは夫と死別後婚姻していない者 27万円
(所得が27万円以下のときはその額)

(注4)生活保護法による扶助料、雇用保険金、遺族年金、障害福祉年金など非課税所得や退職金、一時所得は含めません。

別表1

公営住宅の収入基準早見表

給与所得者の場合。ただし、特別控除がない場合。

一般の世帯:158,000円以下
世帯員 給与総額 所得額
1人 2,967,999円 1,994,800円
2人 3,511,999円 2,375,600円
3人 3,995,999円 2,753,600円
4人 4,471,999円 3,134,400円
5人 4,947,999円 3,515,200円
高齢者世帯・障害者世帯・小学校就学前子保育世帯:214,000円以下
世帯員 給与総額 所得額
1人 3,887,999円 2,667,200円
2人 4,363,999円 3,048,000円
3人 4,835,999円 3,425,600円
4人 5,311,999円 3,806,400円
5人 5,787,999円 4,187,200円

特定公共賃貸住宅・地域優良賃貸住宅の収入基準早見表

給与所得者の場合。ただし、特別控除がない場合。

158,000円以上~487,000円以下
世帯員 給与総額 所得額
1人 2,968,000円~7,826,667円 1,994,800円~5,944,000円
2人 3,512,000円~8,248,889円 2,375,600円~6,324,000円
3人 3,996,000円~8,654,000円 2,753,600円~6,704,000円
4人 4,472,000円~9,034,000円 3,134,400円~7,084,000円
5人 4,948,000円~9,414,000円 3,515,200円~7,464,000円

別表2

公的年金控除

65歳以上の方

公的年金等の収入金額

公的年金等控除額

330万円未満

110万円

330万円以上410万円未満

収入金額×25%+27.5万円

410万円以上770万円未満

収入金額×15%+68.5万円

65歳未満の方

公的年金等の収入金額

公的年金等控除額

130万円未満

60万円

130万円以上410万円未満

収入金額×25%+27.5万円

410万円以上770万円未満

収入金額×15%+68.5万円

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このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
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