市営住宅 入居についての留意事項

ページ番号1001700  更新日 2023年7月24日

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※空室状況・お申込みなどについては、白山市営住宅管理センターまでお問い合わせください。

連帯保証人について

連帯保証人は、原則、以下の条件をすべて満たすことが必要です。

  1. 身元及び家賃の支払いなどの保証ができる
  2. 入居決定者と同程度以上の収入を有する
  3. 公営住宅の入居者ではない

※連帯保証人が支払いの責任を負う上限(極度額)は入居時の家賃の12か月分です。

令和2年4月1日より、やむをえず連帯保証人を立てられない場合は、家賃債務保証会社を利用することで入居できます。ただし、その場合は緊急連絡先の届け出が必要となります。

家賃等について

家賃は世帯全員の所得、住宅の広さ、経過年数などによって決まります。
公営住宅の入居者は、毎年度事業主体に対し収入を申告することが義務付けられており、それによって翌年度の家賃が設定されます。
家賃と駐車場使用料の納入は原則、口座振替による支払いとなります。
住宅の共用部分の電気料金や水道料金などは、入居者の皆さんで負担していただきます。

敷金等について

入居の際は、敷金(家賃の3か月分)及び駐車場保証金(駐車場使用料の3か月分)を納付していただきます。

入居について

事前に部屋の中をお見せすることはできません。
敷金納付後、部屋の鍵をお渡しします。

入居者設置の設備等について

住宅の照明器具、浴室スペースのみの住宅の浴槽などは入居者で用意していただきます。
網戸が設置済みの住宅は、網戸の修理については入居者で負担していただきます。

ペットの飼育について

ペットの飼育は禁止です。ただし、障害のある方で、盲導犬・介助犬の利用を希望する場合は、その飼育を認めておりますので、お申し出ください。

退去について

退去の際は、ふすまや障子、網戸の張り替えなどを入居者の負担で行っていただきます。
入居者責任による施設破損の修繕費用及び入居者設置の設備の撤去費用は、入居者の負担となります。

入居後に収入が増加した場合について

入居後3年を経過した世帯で収入基準を超過した場合は、収入超過者と認定され、住宅の明渡努力義務が生じます。
また、継続的に収入超過者と認定されている世帯の家賃は、最長で5年以内に、民間賃貸住宅並みの家賃とほぼ同程度まで引き上げられます。
さらに、入居後5年を経過した世帯で高額所得者と認定された場合は、一定の期間内に住宅を明渡していただきます。

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このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
建設部建築住宅課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。