犯罪被害者等支援条例・施行規則・要綱

ページ番号1009229  更新日 2023年6月7日

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条例の目的

この条例は、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに市、市民等及び事業者等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等を支援するための施策を総合的かつ効果的に推進するための基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図り、もって市民の誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的としています。

施行日

令和5年4月1日

基本理念

  1. 犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう配慮して行われるべきものであること。
  2. 被害の状況及び原因並びに二次的被害及び再被害の有無、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるべきものであること。
  3. 犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援が途切れることなく実施され、かつ、犯罪被害者等の経済的負担のみならず手続上の負担にも配慮した利用しやすい形で行われるべきものであること。
  4. 犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう配慮するとともに、二次的被害及び再被害を生じさせることがないよう行われるべきものであること。
  5. 犯罪被害者等の個人情報に関する管理及び犯罪被害者等の心理状態に特段の配慮をして行われるべきものであること。
  6. 市、市民等、事業者等、民間支援団体及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して推進されるべきものであること。

各主体の責務

市の責務
  1. 市は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等を支援するための施策を総合的に策定し、効果的に実施する責務を有する。
  2. 市は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、関係機関等及びその他の関係する者と連携し、協力しなければならない。
市民等の責務
  1.  市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を地域で支え合うことの必要性についての理解を深めるとともに、二次的被害が生じること及び犯罪被害者等を孤立させることがないよう十分配慮しなければならない。
  2. 市民等は、本市が実施する犯罪被害者等を支援するための施策に協力するよう努めなければならない。
事業者等の責務
  1. 事業者等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等への支援の必要性についての理解を深め、二次的被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、本市が実施する犯罪被害者等を支援するための施策に協力するよう努めなければならない。
  2. 従業員を雇用する事業者等は、基本理念にのっとり、当該従業員が犯罪被害者等になったときは、その者の就労及び勤務について十分配慮するよう努めなければならない。

条文・逐条解説

施行規則・概要

要綱・概要

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