建設工事請負契約関係書類

ページ番号1003468  更新日 2024年10月3日

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1.契約の締結について

契約書類提出期限

契約書の提出期限は、落札決定日から5日以内(土曜日・日曜日・祝祭日を除く。)となっています。

なお、提出期限までに契約書の提出がない場合は、契約を締結できませんのでご注意ください。
<例>

  • 火曜日入札→翌週の月曜日(祝祭日がない場合)
  • 木曜日入札→翌週の水曜日(祝祭日がない場合)

契約締結時に必要な書類

  • 契約書
  • 工事工程表(様式1)
  • 契約保証書類(税込契約金額が500万円以上の工事)(※電子保証の場合は事前に認証キーをメールで提出
  • 中間前金払と部分払の選択に係る届出書(様式第1号(第5条関係))(※対象工事のみ)
  • 現場代理人及び主任(監理)技術者選任届(様式11)(※資格者証及び雇用関係のわかる書類のコピー含む
  • 主任技術者の兼務承認申請書(兼務_様式1)(※専任を要する工事のみ
  • 現場代理人の兼務承認申請書(兼務_様式3)(※兼務を希望する場合は必須
  • 免税事業者届出書(※該当者のみ)

となりますので、『2.』以降の注意書き等を熟読のうえ、全て揃えて提出願います。

2.契約書の作成について(正副2通作成)

  1. 契約書は、それぞれの区分によって様式が違いますので、必ず区分に従ってダウンロード して ください。
  2. 契約書のうち1通に契約金額(税抜金額)に応じた収入印紙を貼付し、割り印を押印してください。
  3. 下記に従って関係書類を袋とじして提出してください。[袋とじの方法]
  4. 契約書をとじる順番は、次のとおり順番にとじてください。
    1. 契約書
    2. 工事契約約款(両面印刷)
    3. 分別解体等の方法に係る別紙
    4. 議会の議決に付すべき契約の特則
    5. 債務負担行為に係る契約の特則
      【注】3.〜5.につきましては、該当する場合のみ添付してください。
  5. 下記にあてはまらない場合は、監理課まで問い合わせてください。

3.建設工事請負契約書等様式

請書様式(契約金額が50万円以下)

契約書様式(契約金額が50万円超)

  • ※1 契約書はエクセル形式になっています。「入力表」シートにおける色付きセル(黄色及び水色)に該当する事項を選択又は入力 すると、「契約書」シートに反映されるので、よくご確認の上、作成してください。 なお、「入力表」及び「契約書」シートどちらにおいても、色付きセル以外のセルには様々な計算式が入力されており、契約書が自動作成されるようになっているので、該当セル以外の列の削除や手入力等の操作は絶対にしないでください。
  • ※2 複数年度用の契約書等を作成する際における、各年度の出来高予定額及び支払い限度額につきましては、監理課までお問い合わせください。
  • ※3 公告または通知書「(債務負担行為)」と記載のある場合のみ。

(1)契約書(令和2年4月1日施行) ※1

(2)工事契約約款 (令和6年4月1日施行)

(3)建設リサイクル法対象工事に添付する書類

建設リサイクル法の対象工事の判断については、下記「建設リサイクル法とは?」をご覧ください。

(4)議会議決を要する場合に添付する書類(予定価格が1億5千万円以上)

(5)複数年度事業の場合に添付する様式 ※2※3(債務負担行為に係る契約の特則)

4.契約保証金(税込契約金額が500万円以上の工事が必要)

契約金額(税込み)の10%以上の保証金が必要となります。下記のいずれか1つを選択してください。

選択できるもの

注意事項

  1. 現金・小切手
  2. 国債等の債券

完成検査後、還付請求手続きが必要となります。(監督員に提出すること)

  1. の場合・・・請求書にて請求
  2. の場合・・・別記様式第4号にて請求
  1. 金融機関の保証書
事前に金融機関での手続きが必要です。なお、完成検査後、工事担当課へ別記様式第2号を提出し、返還手続きを行なっていただくこととなります。
  1. 東日本建設業保証株式会社の保証書
前払金請求予定のものに限ります。
  1. 履行保証保険の保険証書
  2. 工事履行保証(履行ボンド)の証書
事前に損害保険会社で手続きが必要です。
※保険の約款を添付してください。
  • ※ 3.〜6.に掲げる保証書の保証期間は、契約日及び工期を含むものとする。
    また、1.・3.・4.の場合は、契約書の契約保証金の欄には、保証金の金額を明記してください。
  • 2.の場合は、国債の額面金額を明記してください。
    (国債等の担保価格は、額面金額の8割相当額となります。)
  • 5.・6.の保険会社による履行保証の場合は、契約書の契約保証金の欄は、免除となります。

令和6年4月1日より電子保証の取扱いを開始します

5.「中間前金払」と「部分払」の選択(平成30年5月1日〜)

対象工事は・・・

  • 中間前金払:請負金額が200万円以上の建設工事
  • 部分払:請負金額が100万円以上で工期が120日を超える建設工事

契約の際にいずれかを選択する(契約書作成の際に、入力表シートについて『1』から順に必要箇所を入力していくと、『7』のオレンジ色のセルに選択対象が表示されるので、それを参考に黄色セルの項目を選ぶ)ことになります。

6.現場代理人及び主任(監理)技術者選任届

添付書類として資格者証及び雇用関係のわかる書類のコピーが必要になります。
詳しくは下記をご覧下さい。

※実務経験(建設業法第7条第2項のイ又はロ)による技術者を配置する場合は、『選任主任技術者の実務経験について』を提出してください。

7.免税事業者届出書(免税事業者のみ、契約時に提出)

消費税を納める義務が免除されている事業者


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