主任(監理)技術者及び現場代理人の適正配置について

ページ番号1008587  更新日 2024年3月26日

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主任技術者の兼務及び現場代理人の常駐緩和について

建設業法施行令の改正に伴い、令和5年1月1日から、主任技術者及び現場代理人等に関する取扱いを一部変更しました。主な変更箇所は以下の表のとおりです。

 
主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限 4000万円(建築一式工事の場合は8000万円) 3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)
監理技術者の配置を要する下請代金額の下限 4500万円(建築一式工事の場合は7000万円) 4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)

※「監第14号(平成28年6月3日付け)」、「監第15号(平成28年6月3日付け)」、「監第16号(平成28年6月3日付け)」は令和4年9月30日付けで廃止しました。

兼務申請関係様式

【注意事項】

一般競争入札においては一般競争入札参加資格確認申請時(落札候補者となったとき)に、指名競争入札および随意契約においては契約時に申請してください。

特例監理技術者に関する取扱いについて

 建設業法第26条第3項ただし書きの規定に基づき、監理技術者を補佐する者(監理技術者補佐)をそれぞれの工事に専任で配置した場合には、監理技術者の専任義務が緩和され、他の工事と兼務することが可能です。他の工事と兼務する監理技術者(特例監理技術者)を配置する場合の取扱いについては、以下の要領に基づくものとします。

特例監理技術者の配置承認申請書



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