農地中間管理事業について

ページ番号1015544  更新日 2024年12月13日

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農地の貸借方法の変更について

農地中間管理事業について

農地の貸し借りを規定している「農業経営基盤強化促進法」の改正に伴い、令和7年度以降に行う農地の貸し借りは「農地中間管理事業」または「農地法3条」での貸借契約のみとなり、従来の「相対による農地の貸借」は「農地中間管理事業」に統合されることになります。

 

現在の貸借契約 令和7年4月1日以降の貸借契約
相対による農地の貸借

農地中間管理事業

農地中間管理事業
農地法3条許可 農地法3条許可

相対による農地の貸し借りの最終受付 令和7年3月10日受付分まで

・現在設定されている相対による農地の貸借は、現契約の終期まで有効です。

・令和7年度以降に、相対による農地の貸借契約はできません。

・令和7年度以降は、「農地中間管理事業」または「農地法第3条許可」による貸し借りが可能です。

貸借契約の違いについて

  農地中間管理事業 農地法3条許可
契約形態

中間管理機構が

貸主と借主の間に入る三者契約

(所有者の持ち分過半超の同意要)

貸主と借主の直接の契約

 

(所有者全員の同意要)

貸借期間

原則10年

(固定資産税の軽減適用を受ける場合は

15年可能)

任意(50年以内)
期間満了後 自動的に貸主に戻る 自動更新
賃料の取り扱い 機構経由 貸主と借主の直接
手続き所要目安 3か月程度 2か月程度
必要書類

・貸付申出書(様式第1号)

・借受申出書(様式第2号)

・各筆明細(様式第5-1号)

・口座届出書

 

※上記各様式は、機構ホームページで公開予定

・3条許可申請書

・登記事項証明書原本

・賃貸借契約書写し

・借り手の住民票

・その他

 

農地中間管理事業での貸借の手続き方法

申請書様式は農業委員会事務局もしくはJAの窓口で配布します。

窓口にお越しの際に貸借条件等(所有者の住所・氏名、耕作者の住所・氏名、農地の地番、貸借期間、借賃、利用内容)を具体的に職員に伝えていただければ、内容を記載した申請書をお渡しすることができます。その際、多少お時間をいただく場合がございますのでご了承ください。

また、下記から申請書様式のダウンロードもでき、ご自身で入力した申請書を窓口で受付できますのでご活用ください。

申請受付から権利設定までの期間は3か月程度かかりますので、ご了承ください。

注意事項

・耕作者が決まっていない場合、貸借条件が調整できていない場合は受付できません。

・貸借期間は原則10年です。

・権利設定をする際は、所有者の 持分の過半を超える同意が必要です。

・相続未登記農地の場合、相続関係がわかる書類(相続関係説明図等)の提出が必要です。

リンク

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局農業委員会事務局
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9583 ファクス:076-274-4991
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