農地利用最適化推進指針
「農地利用最適化推進指針」について(公表)
農業委員会等に関する法律第7条第1項に基づき、平成30年3月26日で策定した「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を令和3年3月25日付けで改定したので、同条第3項の規定により公表します。
白山市農地利用最適化指針概要
1 目的
「農地利用最適化の推進」が農業委員会の必須事務となったことに伴い、農業委員会が最適化を進めるための活動内容等を示しています。
2 概要
(1)考え方
農業の発展には農業委員会、行政、JA等の関係者が協力して、(1)担い手への農地の集積・集約化と(2)農地の適正利用を進める事が必要であり、農業委員会は関係者と協力して農地利用の最適化を進めていくこととしています。
指針では地域により営農類型が異なることから、地域に適した活動を実施することとしています。
(2)指針の取り組み期間
2023年度まで(3年ごとに見直し)
(3)活動
- 担い手への農地利用の集積・集約化
- 農地中間管理機構との連携【共通】
- 地域・地主への働きかけ【共通】
- 担い手の育成・強化【平野部】
- 小規模農地の活用促進【中山間地域】
- 新規参入の促進
- 新規参入者の定着【共通】
- 新規参入の促進【共通】
- 遊休農地の発生防止・解消について
- 遊休農地の早期発見と情報共有【共通】
- 非農地化の防止のため維持管理の促進【共通】
- 農地中間管理機構を利用し担い手への誘導【平野部】
- 耕作者の確保【中山間地域】
- 必要に応じ非農地判断の実施【中山間地域】
(4)目標は取り組みに伴う結果の指標扱いとしており、目標をつぎのとおりとしています。
担い手への集積面積 | 遊休農地 | |
---|---|---|
平野部 |
3,110ha |
0.5ha |
中山間地域 | 500ha | 17.0ha |
なお、新規参入数は、担い手数と関連しており、結果として集積面積にも影響することから集積面積をもって目標としています。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局農業委員会事務局
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9583 ファクス:076-274-4991
農業委員会事務局農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。