農業委員会の概要
各申請書の受付窓口
農業委員会事務局に関する各申請書は本庁窓口でのみ受付となります。
農業委員会
農業委員会は、市町村に設置が義務づけられた合議体の行政委員会で、市長が議会の同意を得て任命した農業委員と、農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員で構成されています。
農業委員会は市町村の機関であるため市町村長の統轄に属し農業委員会の事務所の設置、所要予算の計上、執行等の事務は市町村長が所掌します。
しかし、農業委員会は、普通地方公共団体の執行機関であり任された事務を「自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。」(地方自治法第138条の2)とされており、独立して事務を執行する権限が認められています。所掌事務の執行については市町村の指揮監督を受けません。
農業委員・農地利用最適化推進委員
白山市では、次の方々を農業委員、農地利用最適化推進委員に任命・委嘱しております。
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白山市農業委員会委員・農地利用最適化推進委員名簿(令和6年3月22日現在) (PDF 85.1KB)
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担当地区名簿(令和5年3月23日現在) (PDF 99.6KB)
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町別の担当表(令和5年3月23日現在) (PDF 160.8KB)
農地法
農地は国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もって国民に対する食糧の安定供給の確保に資することを目的として制定された法律です。
農地
農地法では、「耕作の目的に供される土地」を「農地」として定義し、農地の権利移動あるいは農地の転用などの農地法の規制の対象としています。
耕作目的の農地等の権利移動 農地法第3条
農地を耕作目的で売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合、農地法第3条の許可が必要です。
農業委員会は、農地の受け手の農業経営の状態、経営面積等を審査して一定の基準に適合する場合に限って許可することとします。
農地転用 農地法第4条、第5条
農地を転用する場合、「転用の行為者」と「市街化区域か、それ以外か」によりそれぞれ手続きが異なります
農地法第4条・第5条
農地法第4条 農地を自己の目的のために農地以外に転用する場合
農地法第5条 農地を農地以外のものにするために売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合
市街化区域以外
農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するとともに無秩序な開発を防止し合理的な土地利用が行われるようにするため、県知事の許可制となっています。
許可にあたっては、転用候補地の位置、転用の確実性、転用に伴う周辺の農地への影響等許可の基準に基づいて判断し許否を決定することとなっています。
農業委員会を経由し県知事が許可することとなっています。(書類の締め切りは毎月10日を基準としています。)
市街化区域の農地の場合
市街化区域内の農地の転用は届出制となっています。
農地転用届出書は金曜日に締め切り、受理通知書公布日は締め切り日の翌週の金曜日とさせていただいております。
ご理解をお願いします。
農地の賃借料情報
令和6年1月から令和6年12月までに設定された利用権の賃借料情報を公表しておりますので、ご利用ください。
農地の適正利用について
農地は限られた資源です。そのためにも農地を適切に利用していくことが大切です。
皆さんのお近くで次のような農地をお見かけの場合、お知らせください。
- 数年前まで耕作していたけど、最近耕作されず、草だらけになっている
- 許可なく、いつの間にか農地に土砂が搬入されていて、農地として利用されなくなっている
昔は
今は
農業者年金
農業者の老後生活の安定・福祉の向上を図るとともに、農業者の確保を目的としている農業者のための年金です。
農業者年金は、国民年金(基礎年金)の上乗せの年金で、サラリーマンの厚生年金に該当する位置づけとなっています。
加入対象者
農業に年間60日以上従事する20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者であれば、農地等の権利名義がなくても、誰でも任意で加入できます。
また、農業者年金の制度改正により、農業に年間60日以上従事する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者である方も、農業者年金に加入できます。
※65歳まで加入資格が自動継続するものではありません。
資格喪失について
農業者年金に加入された後、次のいずれかに該当されたときは、農業者年金の被保険者の資格を喪失します。
- 死亡したとき
- 国民年金の第1号被保険者の資格を喪失したとき
- 60歳又は65歳に達したとき
- 農業に従事するものでなくなったとき
- 脱退を申し出たとき
農業者年金の被保険者の資格を喪失した場合、届出が必要となりますが、60歳又は65歳に達したことによる資格喪失の場合は必要ありません。
保険料
通常保険料では、毎月の保険料を2万円を基本とし、最高6万7千円まで千円単位で任意に設定できます。
また、農業者年金の制度改正により、35歳未満で一定の要件を満たす方は1万円から農業者年金へ加入(保険料額の変更も可能)できます。
一定の要件満たす方とは、
- 認定農業者かつ青色申告者
- 認定就農者かつ青色申告者
- 1.又は2.の者と家族経営協定を締結し経営に参画し、かつ常時従事している配偶者又は直系卑属
- 認定農業者又は青色申告者
- 1.又は2.以外の農業を営む者の農業に常時従事している後継者として指定されている直系卑属
のいずれにも該当しない方です。
その他、認定農業者等の意欲のある担い手に、国が保険料を補助する制度(政策支援)もあります。
税制上の優遇措置
住民税や所得税の確定申告の際、納めた保険料は全額社会保険料控除を受けられます。
給付の種類
農業者年金は、平成14年1月1日に大幅な制度改正が行われ、それ以前に加入した方(旧農業者年金加入者)と、以後に加入した方(新農業者年金加入者)は受給方法が異なります。新旧いずれの制度も生涯にわたって年金が受け取れる終身年金です。
(1)旧農業者年金加入者の場合
経営移譲年金と農業者老齢年金の2種類があります。
- 経営移譲年金
保険料納付済期間等が20年以上ある人が65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の2日前)までに一定の条件を満たして自分名義の農地等を後継者や第三者等に所有権を移すか、貸し付けて農業経営から引退した場合に受給できます。 - 農業者老齢年金
農業者年金の旧保険料納付済期間等が20年以上あって65歳までに経営移譲しなかった人が65歳から終身受給できます。
なお、経営移譲年金が全額支給停止となった場合にはその支給停止期間中は農業者老齢年金が特例的に支給されます。
(2)新農業者年金加入者の場合
自分で納めた保険料を年金として受給する「農業者老齢年金」と、国庫補助(政策支援)を受けた分を年金として受給する「特例付加年金」の2種類があります。
- 農業者老齢年金
原則として、65歳に達したときに最低請求することにより受給できますが、農業者年金の制度改正により、
・65歳以上75歳未満の間で、ご自身の判断で裁定請求する時期(受給開始時期)を選択していただくことができます。
・裁定請求せずに75歳に達したときは、75歳から年金を受給することになります。
・なお、これまでどおり、60歳以上65歳未満の間で、繰上げ受給を選択することもできます。 - 特例付加年金
新制度の保険料の国庫補助を受けた者が
・60歳までの保険料納付済期間等が20年以上
・農業経営の廃止(経営継承)
・65歳到達
上記3つの要件を充足した場合に終身年金として受給できます。
また、農業者年金の制度改正により、
・支給要件を満たした上でご自身の判断で裁定請求する時期(受給開始時期)を選択していただくことができます。
・なお、これまでどおり、60歳以上65歳未満の間で、農業者老齢年金と併せて繰上げ受給を選択することもできます。
(3)死亡一時金
加入者または受給権者が80歳に達する前に死亡した場合に、同一生計の遺族に一時金が支給されます。
現況届
農業者年金の現況届は、経営移譲年金や農業者老齢年金の受給者が引き続いて年金を受ける資格があるかどうかについて毎年1回確認するためのものです。
現況届は、毎年5月末頃に農業者年金基金から送付されます。必要事項を記入の上、6月末日までに農業委員会事務局へ提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局農業委員会事務局
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9583 ファクス:076-274-4991
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