ひとり親家庭の支援

ページ番号1013071  更新日 2023年11月22日

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母子・父子家庭相談

母子家庭・父子家庭の生活に関することや子どものこと、貸付のことなどの相談に応じています。

相談の受付時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。なお、祝祭日及び土曜日、日曜日はお休みです。

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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金制度

教育訓練給付講座を受講したひとり親家庭の父又は母に対して、自立支援教育訓練給付金を支給します。

対象者の要件・・・次の要件にすべて該当する方

  • 児童扶養手当の支給を受けているかまたは、同様の所得水準にあること。
  • 訓練講座の修了日において、20歳未満の児童を扶養している者。
  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くため必要であると認められる者であること。
  • 過去に教育訓練給付金を受給していない者。

対象講座

  • 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育講座
  • その他、就業に結びつく可能性の高い養成講座

例)医療事務、OA機器操作、ホームヘルパー、管理栄養士等、原則として1ヶ月以上1年以内の講座が対象

支給額

  • 対象講座の受講料(入学料・授業料に限る)の6割相当額(上限20万円、下限12千円)
  • 雇用保険の受給資格があり、雇用保険法の一般教育訓練の対象講座受講料の2割の支給を受ける場合、4割相当額(上限10万円)
  • 一般教育訓練給付金もしくは特定一般教育訓練給付金の受給者が児童扶養手当を受給している場合、受講料の4割を訓練給付金として追加支給する(上限14万円)

申請手続きについて

制度を活用される方は、事前にご相談ください。(受講開始日の属する月の前月15日までに申請が必要です)

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ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金制度

ひとり親家庭の父又は母が資格を取得するために、1年以上の高等職業訓練養成機関で修業する場合、一定期間「高等職業訓練促進費」を支給し、又は修業修了後に「修了支援給付金」を支給することにより、受講中における生活の経済的負担の軽減と安定を図ります。

対象者の要件・・・次の要件にすべて該当する方

  • 児童扶養手当の支給を受けているかまたは、同様の所得水準にあること。
  • 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

対象資格

資格取得後、当該職種への就労が見込まれる専門的な資格
例)看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士等

支給額

  • 訓練促進給付金
    • 市民税非課税世帯 月額 100,000円
    • 市民税課税世帯 月額 70,500円
  • 修了支援給付金
    • 市民税非課税世帯 50,000円
    • 市民税課税世帯 25,000円

支給期間又は支給方法

  • 訓練促進給付金
    修業期間の全期間(上限4年)
  • 修了支援給付金
    養成期間における修業修了後

申請手続きについて

制度を活用される方は、事前にご相談ください。(申請した月以降の支給になります)

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ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

高等学校を卒業していないひとり親家庭の親又は児童が高等学校卒業程度認定試験を受験するにあたり民間事業者等が実施する対象講座を受講する者に対し給付金を支給することにより、自立及び生活の安定を図ります。

対象者の要件・・・次の要件にすべて該当する方

  • 児童扶養手当の支給を受けているかまたは、同様の所得水準にあること。
  • 訓練講座の修了日において、20歳未満の児童を扶養している者。
  • 高卒認定試験に合格することが就職のために必要であると認められる者。
  • 過去に本給付金を受給していない者。

対象講座

高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)

支給額

  1. 受講開始時給付金・・・受講費用の3割(上限7万5千円、下限4千円)
  2. 受講修了時給付金・・・受講費用の4割(ただし、上限は1と2の合計10万円、下限4千円)
  3. 合 格 時 給 付 金・・・受講費用の2割(ただし、上限は1と2と3の合計25万円)

 給付金の受給者が児童扶養手当の支給を受けている場合、2.受講終了時給付金に加えて、費用の4割を追加支給する。(ただし、追加支給額の上限は10万円)

申請手続きについて

制度を活用される方は、事前にご相談ください。(受講開始日の属する月の前月15日までに申請が必要です)

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ひとり親家庭一時保育利用料助成事業

ひとり親家庭の方を対象に、求職活動等の際、子どもを預けて安心してハローワークでの就職相談や企業の面談等に臨めるように、市内の一時保育を利用した場合の利用料について助成します。

対象者

市内在住の、ひとり親家庭の父または母であって、自立を図るために求職活動等を行なっている方。(所得制限なし)

助成内容

市内の一時保育を利用した場合の利用料を助成

  • 一時保育利用の理由が求職活動のためであること
  • 1回の利用につき4時間以内
  • 利用回数は同一年度当たり一人4回まで

申請期間

一時保育を利用した月の翌月から起算して6か月を経過する月の末日までに申請(例:8月利用→翌年2月末日までに申請)


≪提出書類≫

  • 申請書(子ども子育て課までお問い合わせください)
  • 求職活動証明書(ハローワークまたは採用選考実施企業の証明が必要です)
  • 利用料の納付状況を確認できる書類の写し

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家庭生活支援員派遣事業

ひとり親家庭の親が技能習得のための通学、疾病、看護、冠婚葬祭などの事由により一時的に生活援助が必要な場合、又はひとり親家庭になって間もないため日常生活を営むのに支障が生じている場合に家庭生活支援員を派遣し、家事等のサポートをします。

利用者負担

  • 生活保護世帯・市民税非課税世帯 無料
  • 児童扶養手当支給水準の世帯 1時間当たり 150円
  • 上記以外の世帯 1時間当たり 300円

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ホームフレンド派遣事業

ひとり親家庭の児童が気軽に相談することができる、大学生などのホームフレンドを児童の家に派遣し、児童の悩みを聞き、心の支えとなるとともに、簡単な学習指導や生活面の指導を行います。

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学習ボランティア派遣事業

ひとり親家庭の中学生・高校生を対象に、現役大学生や教員資格を持つボランティアが学習指導や進学相談を行います。

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ボランティアの派遣を中止したり、延期することがあります。

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母子父子寡婦福祉資金貸付制度

母子父子家庭及び寡婦の生活安定とその児童の福祉を図るために無利子または低利子で各種貸付を行っています。

  • 母子父子福祉資金の貸付対象
    1. ひとり親家庭の父または母で20歳未満の児童を扶養している方
    2. 父母のいない20歳未満の児童
  • 寡婦福祉資金の貸付対象
    1. かつて母子家庭の母として児童を扶養していたことのある方
    2. 40歳以上の配偶者のない女性で母子家庭の母及び寡婦以外の方
      ※所得制限があります。
  • 貸付金の種類
    修学資金、就学支度資金、住宅資金などがあり、貸付を受けるには、連帯保証人が1人必要です。
  • 償還方法
    償還期間内に年賦、半年賦、または月賦があります。

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健康福祉部子育て支援課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9575 ファクス:076-274-9547
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