障害のあるお子さんに関する相談

ページ番号1013043  更新日 2024年10月15日

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身体障害者手帳

身体に障害があることを証明する手帳で、身体障害者福祉法に定める程度の障害がある人に交付され、その程度により1級から6級までの区分があります。
手帳の交付には申請が必要です。

身体障害者手帳の手続きに必要なもの

準備するもの
  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 身体障害者診断書(身体障害者福祉法第15条にもとづく指定医師が記載したもの。)
  3. 写真(上半身脱帽。縦4cm、横3cm。)1枚
※用紙は障害福祉課、各支所及び各市民サービスセンターにあります。
提出場所
障害福祉課、各支所及び各市民サービスセンターで受付

申請から交付まで1か月から最長3か月程度の日数がかかります。

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療育手帳

知的障害があると判定された人に交付される手帳で、障害の程度によりA(重度)とB(中軽度)の区分があります。手帳の交付には申請が必要です。

療育手帳の手続きに必要なもの

準備するもの
  1. 療育手帳交付申請書
  2. 生活現状調査票
  3. 写真(上半身脱帽。縦4cm、横3cm。)1枚
※なお、用紙は障害福祉課、各支所及び各市民サービスセンターにあります。
提出場所
障害福祉課、各支所及び各市民サービスセンターで受付

申請から交付まで4か月から最長6か月程度の日数がかかります。

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精神障害者保健福祉手帳

精神に障害がある状態であることが認定された人に交付される手帳で、障害の程度により1級から3級までの区分があります。手帳の交付には申請が必要です。

精神障害者保健福祉手帳の手続きに必要なもの

準備するもの
  1. 精神障害者保健福祉手帳申請書(印鑑の押印が必要)
  2. 写真(上半身脱帽。縦4cm、横3cm。)1枚
  3. 診断書(初診日から6か月以上経過した時点のもの)(精神保健福祉手帳)又は障害年金証書の写若しくは直近の年金振込通知書の写(精神障害が事由であるもの)
  4. 障害年金証書内容照会同意書
※なお、用紙は障害福祉課、各支所及び各市民サービスセンターにあります。
提出場所
障害福祉課、各支所及び各市民サービスセンターで受付

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手当

名称

対象者

支給額(月額)

支給時期

備考

特別障害者手当 在宅で20歳以上の重度重複心身障害者(常時特別の介護が必要な方)

27,980円

2、5、8、11月にそれぞれの前3か月分が支給されます。 所得制限あり
障害児福祉手当 在宅で20歳未満の重度心身障害児

15,220円

2、5、8、11月にそれぞれの前3か月分が支給されます。 所得制限あり
特別児童扶養手当 精神または身体に障害のある20歳未満の児童(児童が施設に入所している場合を除く)の養育者
  • 1級 53,700円
  • 2級 35,760円
4、8、12月にそれぞれの前4か月分が支給されます。 所得制限あり

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医療費助成制度

自立支援医療

心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療。
医療費の1割を自己負担する(世帯の所得の状況により月額の負担上限あり)。

種類

内容

申請先

実施主体

育成医療 身体障害のある児童の健全な育成を図るため、生活能力のを得るために必要な医療

更生医療 身体障害のある者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るために必要な医療

精神通院医療 精神の疾患で病院又は診療所へ入院することなく行われる精神障害の医療

白山市の障害者医療費助成制度

名称

対象者

助成内容

心身障害者医療費助成

身体障害者手帳1級から3級までの方、療育手帳の交付を受けている方又は精神障害者保健福祉手帳1級の方

(※精神障害者保健福祉手帳1級の方は、令和2年10月1日から対象)

医療費保険適用分全額助成
精神障害者通院医療費助成 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援精神通院医療の交付を受けている方 自立支援医療を利用して自己負担した額(10%分)が助成されます。

令和2年10月1日から 

  1. 心身障害者医療給付金制度の対象に、精神障害者保健福祉手帳1級を追加します。
  2. 65歳以上の心身障害者医療給付金受給資格者に、「障害者医療費受給者証」を交付します。

この制度は、保険診療を受けた場合に、自己負担額を市が負担するものです。
市から交付される「障害者医療費受給者証」、を県内医療機関の窓口で健康保険証等と一緒に提示することで、保険診療にかかる自己負担額の支払いが不要となります。

※県外の医療機関を受診した場合や、他の公費負担医療制度(自立支援医療など)が適用されるなどし、保険診療の自己負担額を支払った場合は、領収書(受診者および医療費明細が明示されたもの)を添えて下記窓口へ申請してください。

(1)精神障害者保健福祉手帳1級所持の方の資格登録について

精神障害者保健福祉手帳、健康保険証、金融機関の通帳、印鑑を御用意の上、申請ください。
申請書は、下記のリンクからダウンロードすることもできます。

(申請受付開始日)
令和2年9月1日(火曜日)から

(2)65歳以上の受給資格者の方の受給者証について

手続きは不要です。
対象の方には、受給者証を令和2年9月下旬に郵送します。

申請窓口・お問い合わせ

白山市健康福祉部障害福祉課
電話:076-274-9526
ファクス:076-275-2211
又は各支所・市民サービスセンター

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障害福祉サービス

障害者自らがサービスを選択し、事業者と契約してサービスを利用する制度です。
サービスに要した費用の1割が利用者負担となり、住民税の課税状況に応じて月額の負担上限があります(低所得者は利用者負担はありません。)。
この制度を利用するためには、申請が必要です。

(1)障害福祉サービスの内容

給付の種類

サービスの種類

内容

居宅生活支援 居宅介護
(身体介護、家事援助、通院介助)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
居住支援 施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
日中活動支援 療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型=雇用型、B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
障害児通所支援 児童発達支援 未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下で支援が必要な障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
放課後等デイサービス 就学している障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
保育所等訪問支援 保育所、幼稚園、学校等に通う障害児に、当該施設に訪問し線的な支援などを行います。

(2)障害福祉サービスの利用に必要なもの

給付の種類

居宅生活支援・居住支援・日中活動支援

初めてサービスを利用するとき

利用するサービスを変更するとき

障害児通所支援

初めてサービスを利用するとき

利用するサービスを変更するとき

サービス等利用計画

セルフプラン

 平成24年4月の障害者総合支援法(旧 障害者自立支援法)・児童福祉法の改正により、居宅介護等の障害福祉サービス・障害者通所支援サービスを利用するときは「サービス等利用計画」・「障害児支援利用計画」(以下「サービス等利用計画」)を作成することになりました。
「サービス等利用計画」には大きく二つあり、指定特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者(以下「相談支援事業者」)が作成するものと、利用者自らが作成する「セルフプラン」があります。

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地域生活支援事業

  • 障害のある人が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態により、市町村や都道府県が取り組む事業です。
  • サービスの種類により自己負担が必要なものがあります。

サービスの種類

相談支援事業

障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。
また、自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。

コミュニケーション支援事業

聴覚、言語機能、音声機能等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記等を行う者の派遣などを行います。

日常生活用具給付等事業

重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付を行います。
購入前の事前申請が必要です。

移動支援事業

屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行います。
※移動支援の詳細については、下記のガイドブックをご確認ください。

日中一時支援

障害者支援施設等で日中における活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練などを行います。

わくわく活動事業

創作活動又は生産活動等のデイサービスを提供を行います。

いきいきデイサービス

主に昼間に障害者支援施設等で入浴、排せつ、食事介護などを行うとともに、機能回復訓練や日常生活訓練等のデイサービスを提供を行います。

訪問入浴サービス

訪問入浴車で、居宅を訪問し、屋内に浴槽を搬入して、介護職員等が入浴介助を行います。

地域活動支援センター

障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。

その他の事業

市町村の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行います。
例:福祉ホーム事業、訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業、社会参加促進事業 等

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聴覚障害者用福祉機器の貸し出し

加齢又は聴覚障害による難聴の人を対象に、補聴援助機器を無償で貸し出します。

(1)貸出対象者

白山市在住の聴覚に障害のある方又は聴覚に障害のある方が参加予定の行事等の主催団体。

(2)申込方法

借用申請書を障害福祉課に提出してください。※ファクス(076-275-2211)申込可。
なお、白山市以外での使用や1週間以上の貸し出しについては、事前相談が必要です。

(3)貸出機器

機器名称

内容

貸出可能台数

磁気誘導ループシステム マイクから入力された音声信号を電気信号に換え、ループアンテナに流すことで、音声だけが補聴器のTコイルを介して聞き取りやすくなるシステムです。

2台

FM補聴システム 距離、反響、騒音のある環境において、補聴器だけでは聞き取りにくい場合に役立つ補聴援助システムです。マイクロフォンつき送信機で話者の音声を拾い、FM電波で受信機に情報をおくり、聞き取りやすくなります。

1台

補聴器(ループ対応可) 標準型の補聴器です。補聴器は個人の聴力やタイプに合わせた細かいフィッティングが必要な機器ですから、貸出用が聞きづらい場合もありますので御了承ください。

2台

合図くん 2台の機器の間で、ボタンによりお互いに「呼び出し」「合図(応答)」が振動でできます。 

2組(2台1組)

屋内信号装置 玄関チャイムや電話・ファクス・携帯電話の着信など、いろいろな情報を感知することができ、光や振動でお知らせします。

1台

シルウオッチ ファクス、玄関チャイムなどと連動して、振動・音・文字などで腕時計型受信器等へ情報を届ける無線通信機器です。

1台

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補装具費

  • 補装具とは身体機能を補完又は代替する用具です。
  • 補装具には、補聴器、義肢、義足、車いす、義眼などがあります。
  • 補装具の購入費又は修理費を支給します。費用の1割を自己負担する必要があります(低所得者は負担なし)。
    購入前の事前申請が必要です。

補装具の手続きに必要なもの

準備するもの

1.補装具費(購入・修理)支給申請書(印鑑の押印が必要)

2.補装具意見書(医師の記載したもの、修理等で不要な場合があります)

3.見積書

※用紙は障害福祉課、各支所及び各市民サービスセンターにあります。
提出場所
障害福祉課、各支所及び各市民サービスセンターで受付

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各種助成制度

有料道路通行料金の割引

身体障害者手帳を所持する障害者が自ら運転する場合、又は重度の身体障害者若しくは重度の知的障害者が乗車し、介護者が運転する場合、50%以内で料金の割引が受けられます。

JR運賃の割引

  • 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方は、100km以上に限り乗車券運賃が本人のみ半額となり、第1種の方で介護者がある場合は、介護者の乗車券運賃も半額になります。
  • 詳細はJR各駅にお問い合わせください。

バス運賃の割引

  • 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、運賃が半額になります。
  • 一部の交通機関では該当しない場合がありますので、詳細は各バス会社にお問い合わせください。

コミュニティバス運賃の割引

  • 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方及び付き添いの方一名の運賃が無料になります。
  • バス降車時に手帳を提示してください。
  • つるぎ病院ルートは運賃が半額になります。

航空運賃の割引

  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方及び付き添いの方一名の運賃が割引になります。
  • 割引率は、路線や航空会社によって異なりますので、詳細は各航空会社にお問い合わせください。

その他運賃等割引制度

上記以外でも障害のある人に対して割引を実施している制度があります。

詳細は各機関にお問い合わせください。

NHK放送受信料の減免

免除

対象および適用条件

全額免除 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳)を所持している方が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税非課税である場合
半額免除 
  • 視覚障害又は聴覚障害の身体障害者手帳(等級は問わない)を所持する世帯主で、かつ、NHK放送受信契約者である場合。
  • 重度の障害者(身体障害者手帳1級若しくは2級、療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳1級)が世帯主で、かつ、NHK放送受信契約者である場合。

障害者ケーブルテレビ利用料金の助成

あさがおテレビに加入かつNHK放送受信料の免除を受けている世帯で、下記の適用条件のいずれかに該当する場合に、ケーブルテレビ受信料の一部を助成します(あさがおテレビ「ラクラクコース」基本料の2分の1)。

対象および適用条件

  • 世帯主が視覚又は聴覚障害の身体障害者手帳(等級は問わない)を所持している場合
  • 身体障害者手帳(1級又は2級)を所持している場合
  • 療育手帳(A)を所持している場合
  • 世帯主が精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持している場合

自動車運転免許の取得費の助成

重度の身体障害者で通勤等に利用するため自動車運転免許を取得した場合に経費の一部を助成します。(限度額10万円)

対象者

  • 下肢・体幹障害 1級から3級まで
  • その他の障害 1級又は2級

自動車改造費の助成

重度の上肢、下肢又は体幹機能障害者で就労等に伴い自ら所有し、運転する自動車の操向・駆動装置を改造する場合に経費の一部を助成します。(限度額10万円)対象者 上肢、下肢又は体幹障害1級又は2級(所得制限あり) 

購入前の事前申請が必要です。

介助用自動車改造費の助成

車いす使用の身体障害者を介助する方が、障害者の外出を容易にするために自動車の改造をする場合に経費の一部を助成します。助成額は改造に要する費用の2分の1(限度額25万円ですが改造する箇所によって異なります。)対象者 下肢・体幹障害 1級又は2級(所得制限あり) 

購入前の事前申請が必要です。

障害者住宅改修の助成

  • 重度の身体障害者が居住している住宅を生活しやすいように改修するための改修経費の一部を助成します。限度額は1住宅につき100万円です。ただし、対象は住民税非課税世帯の人です。住宅改修を行う前にご相談ください。
  • 助成対象となる工事・・・手すりの取付け、床段差の解消、浴室の改造、洋式便器への取替えなど

税金の減免など

障害者の所得又は扶養者の所得から、次のような控除が受けられます。
詳しくは、総務部市民税課へお問い合わせください。

住民税の場合

障害者控除26万円、特別障害者控除30万円、同居特別障害者控除は53万円

所得税の場合

障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、同居特別障害者控除75万円

自動車税の場合

専ら障害者のために使用される自家用自動車を対象に自動車購入時の取得税と自動車税又は軽自動車税が減免されます(障害程度、種別による制限あり)

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心身障害者扶養共済

障害のある方を扶養している保護者が生存中に一定の掛け金を納めることにより、保護者が死亡したときまたは重度障害者になったとき、その保護者に扶養されていた障害者に終身一定額の年金を支給します。

対象者

身体障害者手帳1級から3級までと、療育手帳の交付を受けている障害者及び精神に永続的な障害を有し、将来、独立自活することが困難な障害と認められる方を扶養している65歳未満の方

掛金は加入年齢によって異なります。また、世帯の所得状況によっては減免もあり、市も納付した掛金のうち1口目の県助成後の自己負担額の40%を助成します。

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軽度・中度難聴児への助成

身体障害者手帳の交付の対象とならない難聴の児童に対し、補聴器の購入等に要する費用の一部を助成します。

対象者

次の項目のいずれにも該当する難聴児(世帯の所得要件あり)

  • 本市に住所を有する18歳未満の人
  • 両耳の聴力レベルが30デシベル以上である人又は両耳の聴力レベルが30デシベル未満であって医師に補聴器の装用が必要であると認められた人
  • 補聴器を装用することにより、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師に認められた人

 対象品及び助成額

下記基準額の9割

  • ポケット型 34,200円
  • 耳かけ型 43,900円
  • 耳あな式(既製品) 87,000円
  • 耳あな式(オーダーメイド) 137,000円
  • 骨導式ポケット型 70,100円
  • 骨導式眼鏡型 120,000円

※その他、修理部品等詳細は、市までお問い合わせください。

人工内耳用音声信号処理装置購入費の助成

聴覚に障害があり、人工内耳を装用している人に対し、人工内耳用音声信号処理装置の購入に係る費用の一部を助成します。

助成額 20万円まで

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その他のサービス

手話通訳者・要約筆記者の派遣

手話通訳者・要約筆記者を派遣し、聴覚言語障害者の家庭生活及び社会生活における円滑なコミュニケーションを支援します。

福祉タクシー利用助成券の交付

障害者の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進のため、タクシー利用助成券(小型車基本料金相当額を助成)を交付します。

対象者

次の内容に該当する障害者の方

  • 身体障害者手帳1級、2級又は3級の一部(3級は下肢障害、体幹障害又はじん臓機能障害)
  • 療育手帳A
  • 精神障害者保健福祉手帳1又は2級
    ただし、自分で自動車を運転できる方は、除きます。

交付枚数

36枚/年
ただし、対象期間が1年に満たない場合は、月割りとなります。

障害者温泉療養事業

心身に障害のある方の身体的・精神的健康の増進と社会参加の促進を図るため、県指定の温泉施設の利用に対して利用料金の一部を助成します。

対象者

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(在宅の障害者)
重度の障害者(身体障害者手帳1級若しくは2級、療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳1級所持者)については、付添人1名も対象になります。

助成額

  • 県3,000円
  • 市1,000円

配食サービス

定期的に居宅を訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供し、安否の確認を行います。(自己負担あり)

対象者

障害者でひとり暮らしの世帯で、家族などから食事の提供を受けることが困難な方

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障害者福祉制度の手引き ふれあう心

障害者福祉制度利用の手引き「ふれあう心」です。市や関係機関が実施しているさまざまなサービスをご利用の際の手引きとして、ご活用ください。

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健康福祉部子育て支援課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9575 ファクス:076-274-9547
健康福祉部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。