児童手当
児童手当について
支給対象
白山市内に住民登録があり、高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。
※外国人住民の方も請求できます。
※公務員(国立大学法人、独立行政法人等に勤務の方を除く)の方は、勤務先で申請してください。詳しくは勤務先へお問い合わせください。
支給額
| 児童の年齢 |
児童手当の額 (1人当たりの月額) |
|---|---|
| 3歳未満 |
15,000円 (第3子以降は30,000円) |
|
3歳以上 高校生年代まで |
10,000円 (第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降の子のことをいいます。
※「児童の兄姉等」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後の22歳の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子のことをいいます。
支給時期
毎年偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の10日に支給します。
※10日が土日祝日の場合は、その直前の平日に支給します。
※支給対象は、支給月の前月までの2か月分です。
| 支給月 | 対象月 |
|---|---|
| 4月支給 | 2・3月分 |
| 6月支給 | 4・5月分 |
| 8月支給 |
6・7月分 |
| 10月支給 |
8・9月分 |
| 12月支給 | 10・11月分 |
|
2月支給 |
12・1月分 |
支給の開始および終了
児童手当は、原則として申請した月の翌月分から支給され、支給事由が消滅した日の属する月分で終了します。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合は、申請が翌月になっても、出生日等の翌日から15日以内の申請であれば、事由発生月の翌月分から支給されます。
※申請が遅れると、受けられなくなる月分が発生する場合がありますので、ご注意ください。
現況届について(原則不要)
児童手当の現況届は、令和4年度から原則提出不要となりました。
ただし、一部の受給者については提出が必要です。提出が必要な方には、6月初旬に現況届を郵送しますので、6月中に提出してください。
児童手当の請求について
こんなときは手続きが必要です
お問い合わせ先
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部子育て支援課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9575 ファクス:076-274-9547
健康福祉部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
