こんなときは手続きが必要です

ページ番号1001579  更新日 2026年6月16日

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出生などで対象児童が増えた場合

出生などにより支給対象となる児童が増えたときは、事由発生日の翌日から15日以内に「児童手当額改定認定請求書」を提出してください。

手当は原則として、請求月の翌月分から増額されます。ただし、事由発生日の翌日から15日以内に申請した場合は、事由発生日の翌月分から支給されます。

※里帰り出産により白山市外で出生届を提出された方や、休日・夜間窓口で出生届を提出された方は、別途、児童手当の申請が必要です。申請忘れや申請遅れのないようご注意ください。

児童手当の額が減額されるとき

現在、児童手当を受給している方が、児童を養育しなくなったことなどにより支給対象となる児童が減った場合は、「児童手当額改定届」を提出してください。

他の市区町村へ転出する場合

白山市から転出する場合は、白山市へ「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要です。

引き続き児童手当を受給するためには、転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の市区町村で「児童手当認定請求書」を提出してください。

児童手当の受給者が公務員になったとき

公務員となった場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

白山市へ「※児童手当受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先へ「児童手当認定請求書」を提出してください。

※辞令の写しを添付してください。

対象児童と別居している場合

受給者(請求者)と支給対象となる児童が別居している場合は、「児童手当別居監護申立書」の提出が必要です。

単身赴任や進学などにより、児童と住民票上の住所が異なる場合も対象となります。

離婚協議中などで受給者を変更したい場合

離婚協議中などにより、児童と同居している父または母が児童手当を受給できる場合があります。

受給者の変更手続きが必要となる場合がありますので、詳しくは子育て支援課へご相談ください。

※状況に応じて、必要書類の提出をお願いする場合があります。

児童手当の受給者または養育している児童の住所が変わったとき

現在、児童手当を受給している方が白山市内で住所変更をした場合、または養育している児童の住所が変わった場合は、「氏名住所等変更届」を提出してください。

児童手当の受給者または養育している児童の氏名が変わったとき

現在、児童手当を受給している方または養育している児童の氏名が変わった場合は、「氏名住所等変更届 」を提出してください。

振込口座を変更したいとき

児童手当の振込口座を変更したい場合は、「支払金融機関変更届」を提出してください。

また、金融機関の統廃合や支店閉鎖などにより、登録している口座が利用できなくなった場合も届出が必要です。

なお、振込口座は受給者本人名義の口座に限ります。配偶者や児童名義の口座は指定できません。

郵送による申請

児童手当に関する各種届出は、郵送でも提出できます。

ただし、申請書類に不備がある場合や添付書類が不足している場合は、再提出をお願いすることがありますので、事前に記入内容をご確認ください。

なお、申請日は白山市が書類を受理した日となります。提出期限がある手続きについては、余裕をもってご提出ください。

【送付先】
〒924-8688
石川県白山市倉光二丁目1番地
白山市役所 子育て支援課 宛

※郵送事故等による未着について、市では責任を負いかねます。必要に応じて、簡易書留など追跡可能な方法をご利用ください。
※申請内容によっては、後日来庁や追加書類の提出をお願いする場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部子育て支援課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9575 ファクス:076-274-9547
健康福祉部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。