児童手当の請求について

ページ番号1001581  更新日 2026年6月16日

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児童手当を受給するには

出生・転入などにより新たに受給資格が生じた場合は、「児童手当認定請求書」の提出が必要です。

原則として、事由発生日(出生日、転入予定日等)の翌日から15日以内に申請してください。

※申請が遅れると、受けられなくなる月分の手当が発生する場合がありますので、ご注意ください。
※添付書類がすぐに用意できない場合でも、必ず認定請求書を先に提出してください。
※里帰り出産により白山市外で出生届を提出した方や、休日・夜間窓口で出生届を提出した方は、別途、児童手当の申請が必要です。申請忘れや申請遅れのないようご注意ください。

認定請求に必要なもの

  • 児童手当認定請求書(窓口にも用意してあります。)
  • 請求者本人の加入保険情報が確認できるもの
    健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等
    ※国民年金加入者は不要です。
    ※国家公務員共済・地方公務員共済加入者は、請求者本人の保険証等が必要です。配偶者やお子様の保険証では受付できません。
  • 請求者名義の振込先口座が分かるもの
    通帳、キャッシュカード等
    ※請求者本人名義の口座のみ指定できます。
  • 請求者および配偶者のマイナンバーが分かるもの
    ※請求者と児童の住民登録地が異なる場合は、児童の個人番号が確認できるものも必要です。
  • 本人確認書類
    【請求者本人が申請する場合】
    ・写真付き本人確認書類 1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    ・写真なし本人確認書類 2点(健康保険証、年金手帳、社員証、母子手帳等)

【代理人が申請する場合】
・委任状 または 請求者本人の健康保険証等(原本)
・代理人本人の本人確認書類

郵送による認定請求について

郵送で申請する場合は、必要書類に加え、本人確認書類の写しおよび健康保険証等の写し(必要な方のみ)の添付が必要です。

申請期限は、事由発生日(出生の場合は出生日、転入の場合は前住所地での転出予定日)の翌日から15日以内に、白山市役所子育て支援課必着です。

※申請期限を過ぎると、受給できない期間が発生する場合があります。
※郵送費用は請求者負担となります。

よくある質問について

  • 同居・別居
    住民票上の住所で判断します。
    請求者とお子さんの住民票上の住所が異なる場合は「別居」に該当します。
  • 監護
    お子さんの生活に必要な世話や見守りをしていることをいいます。
    「監護あり」が受給要件となります。
  • 生計
    請求者が父母の場合:「生計同一」
    請求者が父母以外の場合:「生計維持」
    ※同居していなくても、生活の一体性が認められる場合は要件を満たします。

【その他】
・手当の対象は、国内に居住する児童です(留学等を除く)。
・児童養護施設入所中の児童は施設設置者等、里親養育中の児童は里親が受給者となります。
・未成年後見人や父母指定者(父母が海外居住の場合等)が受給者となる場合があります。
・受給資格者が複数いる場合は、原則として児童と同居している方が受給者となります(単身赴任等を除く)。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部子育て支援課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9575 ファクス:076-274-9547
健康福祉部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。