定額減税調整給付金(不足額給付)について

ページ番号1015623  更新日 2025年8月18日

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概要

概 要

 令和6年度に実施した「調整給付」の支給については、「令和6年分所得税額」の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな支給が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しました。このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて支給します。

 また、本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなかった方に、4万円を支給します。

支給対象

令和7年度住民税の課税地が白山市である方のうち、次の1または2に該当する方

 

1 本来給付すべき額と実際に給付した額(調整給付)との間で差額(不足)が生じた方

 

例えば

・令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少した方(所得税額の減)

・こどもの出生などにより扶養親族が令和6年中に増加した方

 (定額減税可能額の増+所得税額の減)

・当初調整給付(基準日:令和6年6月3日)後の税額修正により、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

 

2 以下の全てに該当する方。

 

・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額がゼロの方

 (本人として、定額減税の対象外であること)

・青色事業専従者、事業専従者、合計所得金額48万円超の方

 (扶養親族等として、定額減税の対象外であること)

・低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

 

 低所得世帯向け給付とは、次の給付をいいます。

・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)

・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

支給額

上記1または2に該当する方の給付額は次のとおりです。

 

1 「本来給付すべき額」と「当初調整給付時における給付額」との差額(1万円未満部分切り上げ)

 

2 4万円

 

申請方法

確認書が届いた方は、必要事項を記入・必要書類を添付し提出してください。

 

 転入などにより税情報が不明な方には、給付金制度のおしらせを送付します。該当する方は、申請書等の必要書類をそろえて申請してください。申請書以外の必要書類は、申請書に記載しています。

 申請書は、ホームページからダウンロードするか、市役所生活支援課、支所、サービスセンターの窓口で入手してください。(※申請書は現在準備中です。)

申請期限

令和7年10月31日(金曜日) 消印有効

 申請はお早めにお願いします。

転入世帯の方へ

申請について

 令和6年1月2日以降に白山市に転入された方には、給付金の制度についてのお知らせを郵送します。

 上記に該当するかをご確認いただき、該当する場合は必要書類をそろえて、申請してください。

必要書類

(1) 申請書

 

(2) 「令和6年分所得税の確定申告書又は源泉徴収票」※

 (支給額算出に必要な令和6年分所得税額や、令和6年分所得税分控除不足額が

 わかる書類をご用意ください。)

 

 ※令和6年1月1日時点で国内に居住しておらず、その後入国により、令和7年1月1日時点で国内に居住していた方について、入国日が令和6年中の方は、上記に加えてパスポートの出入国日のわかる部分の写しが、入国日が令和7年1月1日の方は、パスポートの出入国日のわかる部分の写しのみが必要です。

 なお、これらの方は、令和6年度住民税の課税対象でないことから、調整給付金においても住民税分の1万円は算定対象外となり、所得税分の3万円(最大)のみが算定対象となります。

 

(3) 本人確認書類(運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど)の写し

 

(4) 口座確認書類(通帳の表紙裏、キャッシュカードなどカタカナ名義と口座番号が

 わかるもの)の写し

 

(5)ー1 当初調整給付金の対象者だった場合

 調整給付の支給決定通知書等

 (令和6年度に支給された調整給付の額がわかる書類をご用意ください。)

 

(5)ー2 令和6年6月3日以降に税額変更を行った場合

 令和6年度分個人住民税の税額変更通知書又は特別徴収税額変更通知書等

 (支給額算出に必要な令和6年分所得税額や、令和6年分所得税分控除不足額が

 わかる書類をご用意ください。)

詳しくはこちらもご覧ください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

・白山市から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。

・国や県・市の職員などをかたる不審な電話があった場合は、白山警察署(電話216-0110)または市消費生活センター(電話274-9507)に相談してください。

 

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健康福祉部生活支援課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9509 ファクス:076-274-9519
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