生活保護制度における後発医薬品の取り扱いについて

ページ番号1007795  更新日 2022年4月28日

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医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めた場合は、可能な限り後発医薬品の使用をお願いします。

後発医薬品使用促進計画について

生活保護制度における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用割合が、国全体の使用割合に比べて低いことから、生活保護制度においては、医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めたものについては、生活保護を受けている方に対し、可能な限り後発医薬品の使用を促すこととされています。
白山市では、取り組みを計画的に進めるため「生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用促進について」(平成30年9月28日社援保発0928第6号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)に基づき、「令和4年度後発医薬品使用促進計画」を公表します。

医療機関、調剤薬局の方へ

生活保護を受けている方に対する処方について、後発医薬品の処方が可能な場合には、下記に示した取り組み内容を説明の上、原則として後発医薬品を処方していただきますようお願いいたします。

生活保護を受けている方への後発医薬品の取り組み

  1. 後発医薬品は品質や効き目、安全性が、先発医薬品と同等であるとして、厚生労働大臣が製造販売の承認を行っています。
  2. 医療保険財政の改善の観点等から、行政や医療保険など国全体で後発医薬品の普及及び使用促進を行っています。
  3. 生活保護を受けている方で、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断した場合は、原則として使用していただきます。
  4. 指定医療機関の医師の方は、後発医薬品への変更が可能な場合は、原則として使用する旨の処方をお願いします。
  5. 指定薬局は、在庫の都合によりやむを得ず先発薬品を調剤した場合は、以後、後発医薬品を調剤できるよう体制整備をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活支援課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9509 ファクス:076-274-9519
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