物価高騰対応重点支援給付金(R6住民税所得割非課税世帯分・こども加算分)について
物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度新たな住民税所得割非課税世帯分・こども加算分)
令和6年度住民税均等割が新たに非課税または均等割のみ課税となり、下記の「支給対象」に該当される世帯に対し、1世帯当たり10万円の現金を給付をします。
(注)令和5年度に支給対象だった世帯を除く
また、対象の世帯において扶養されている18歳以下(平成18年4月2日以降出生)の児童1人当たり5万円を給付します。
概要
- 支給対象
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(1)令和6年度の住民税が新たに非課税となった世帯
(2)令和6年度の住民税が新たに均等割のみ課税となった世帯
【基準日】
令和6年6月3日(基準日)において、白山市の住民基本台帳に登録されている方
【対象外となる世帯】
・令和5年度住民税が非課税だった世帯
・令和5年度住民税が均等割のみ課税だった世帯
・世帯全員が住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯
・既に他の市町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯または当該世帯主を含む世帯
・租税条約によって住民税の免除をうけている方を含む世帯
※対象の世帯には、令和6年8月上旬に「支給要件確認書」を送付します。
- 支給額
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1世帯あたり10万円
(平成18年4月2日以降に生まれたこどもがいる世帯は、こども1人につき5万円加算)
- 申請方法
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郵送された「支給要件確認書」に必要事項を記入して返送してください。
※令和6年1月2日以降に白山市に転入した方がいる世帯や確認書が届いていない世帯については、申請書に「令和5年度住民税課税証明書」と「令和6年度住民税課税証明書」を添付して提出していただく必要があります。※課税証明書は、転入者全員分(平成17年4月2日以降出生は除く)が必要です。
- 転入世帯・転入者を含む世帯の場合
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転入者(令和6年1月2日以降転入)を含む世帯には、8月下旬に「お知らせ」を送付します。該当する世帯の方は、申請書により申請してください。
また、令和5年1月2日以降に転入した世帯で、「対象」に該当する方は、同様に申請書により申請してください。
・令和5年度住民税の課税状況(令和5年1月1日にお住まいの市町村で確認)と令和6年度住民税の課税状況(令和6年1月1日にお住まいの市町村で確認)の確認が必要となります。給付金の対象となる場合は、課税証明書を取得し、添付してください。
※令和5年度住民税所得割が「課税」で、令和6年度住民税が新たに「所得割非課税」となる場合のみ対象となります。
※令和5年度中に同様の給付金の対象だった世帯は、今回の対象にはなりません。
- 申請書
- 受付期間
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令和6年10月31日(木曜)まで
- 問合せ先
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・生活支援課(076-274-9509)・・・・申請書の書き方など申請に関すること
・こども子育て課(076-274-9575)・・こども加算分に関すること
・市民税課(076-274-9514)・・・・・住民税均等割、所得割など税に関すること
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により令和6年6月3日以前に白山市に住民票を移すことができない方は「申出書」を提出することで、以下の措置が受けられます。
- DV等で住民票を動かさず、白山市に避難中の方も、給付金をご自身が受給できる可能性があります。
- 住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、受給することができます。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
国や県・市の職員などをかたる不審な電話があった場合は、白山市警察署(電話216-0110)または市消費生活センター(電話274-9507)に相談してください。
※白山市が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることやメールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることはありません。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活支援課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9509 ファクス:076-274-9519
健康福祉部生活支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。