物価高騰対応重点支援給付金(均等割のみ課税世帯分・こども加算分)について

ページ番号1012024  更新日 2024年2月27日

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物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯分・こども加算分)

エネルギー、食料品価格等の物価高騰を鑑み、低所得世帯のうち、これまで支援を受けていない、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円の現金を給付をします。

また、上記の世帯において扶養されている18歳以下(平成17年4月2日以降出生)の児童1人当たり5万円を給付します。

概要

支給対象

基準日(令和5年12月1日)において、住民基本台帳に記録されている方のうち、令和5年度分の住民税均等割が課税であり、所得割が非課税の世帯
 

 ※住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は支給の対象外となります。

 

 ※対象の世帯には、令和6年2月下旬に「支給要件確認書」を送付します。

 

 ※転入者(令和5年1月2日以降転入)を含む世帯には、3月中旬に「お知らせ」が届きます。令和5年1月1日にお住まいの自治体に課税状況を確認してください。該当の場合のみ証明書類を請求し、申請してください。
 

支給額

1世帯あたり10万円

(平成17年4月2日以降に生まれたこどもがいる世帯は、こども1人につき5万円加算)

申請方法

郵送された「支給要件確認書」に必要事項を記入して返送してください。


 ※令和5年12月1日時点で白山市にお住まいの世帯で、令和5年1月2日以降に白山市に転入した方がいる世帯や確認書が届いていない世帯については、「物価高騰対応重点支援給付金申請書(請求書)」に「令和5年度住民税課税証明書(住民税均等割のみ課税)」を添付して提出していただく必要があります。

 

 ※課税証明書は、転入者全員分(未成年者は除く)が必要です。

受付期間

令和6年4月30日(火曜)まで

問合せ先

・生活支援課(076-274-9509)・・・・申請書の書き方など申請に関すること 

・こども子育て課(076-274-9575)・・こども加算分に関すること

・市民税課(076-274-9514)・・・・・住民税均等割、所得割など税に関すること 

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により令和5年12月1日以前に白山市に住民票を移すことができない方は「申出書」を提出することで、以下の措置が受けられます。

  • DV等で住民票を動かさず、白山市に避難中の方も、給付金をご自身が受給できる可能性があります。
  • 住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、受給することができます。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

国や県・市の職員などをかたる不審な電話があった場合は、白山市警察署(電話216-0110)または市消費生活センター(電話274-9507)に相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活支援課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9509 ファクス:076-274-9519
健康福祉部生活支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。