子育て支援医療給付金

ページ番号1001888  更新日 2023年10月24日

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平成31年4月1日診療分から接骨院等で施術した場合も子育て支援医療給付金受給資格証を医療機関窓口で提示することで保険診療分の支払いが無料になります。

目的

保護者の子育てに係る経済的負担の軽減と子どもの保健の向上を図り、安心して子育てができる環境の充実に寄与することを目的としています。

制度の内容

対象者
0歳から18歳到達後最初の3月31日まで
対象となる医療費

医療保険各法の規定により支払った医療費の自己負担額

(院外処方によって調剤薬局で処方された薬代も含みます。)

※他の法令等定めによる医療費について給付が受けられる場合は、その給付が優先となります

対象とならない医療費
  • 自費診療、予防接種、薬の容器代、文書料、入院の差額室料や食事代(本人負担分)
  • 200床以上の病院において、他の医療機関から紹介状なしに初診で受診した場合の「初診時選定療養費」
  • 学校等(保育所・園、幼稚園、小学校、中学校など)で起きた疾病について、「災害共済給付制度」の対象になる場合
  • 交通事故など第三者行為による診療の場合
自己負担金
  • 通院:無料
  • 入院:無料
  • 保険調剤:無料

制度の変遷

期間 助成内容
平成17年2月1日~平成20年3月31日診療分
  • 入院:0歳~小学校終了まで
  • 通院:0歳~小学校終了まで
  • 自己負担額:月額1,000円
平成20年4月1日~平成26年9月30日診療分
  • 入院:0歳~中学校終了まで
  • 通院:0歳~中学校終了まで
  • 自己負担額:月額1,000円
平成26年10月1日~平成27年3月31日診療分
  • 入院:0歳~18歳到達後最初の3月31日まで
  • 通院:0歳~15歳到達後最初の3月31日まで
  • 自己負担額:月額1,000円
平成27年4月1日診療分~
  • 入院:0歳~18歳到達後最初の3月31日まで
  • 通院:0歳~18歳到達後最初の3月31日まで
  • 自己負担額:無料

登録・変更手続き

子どもが生まれたときや転入された場合は、次の3点をお持ちの上、市役所担当窓口で登録の手続きをしてください。

  1. 印鑑
  2. 子どもの加入している健康保険証
  3. 生計の中心である保護者名義の預金の口座番号

子どもの加入保険が変更された場合は、次の2点をお持ちの上、市役所担当窓口もしくは郵送にて変更の手続きをしてください。

  1. 印鑑
  2. 子どもの加入している健康保険証(新しい保険証)

助成方法

現物給付方式と償還払い方式の2つの方法です。

  • 現物給付方式
    この制度による診療を行っている県内の医療機関(保険調剤薬局及び接骨院等で施術した場合を含む)において、受給資格証と健康保険証を提示することにより、医療機関窓口での支払いが無料になります。
  • 償還払い方式
    県外の医療機関を受診した場合、または資格証を提示せずに保険診療の一部負担金を支払った場合は、下記の申請窓口へ申請してください。申請された翌月28日(土曜・日曜・祝日の場合はその前日)に資格申請書に記載された保護者名義の預金口座に助成金を振り込みます。

申請期間

診療月の翌月から1年以内です。

(例)4月診療分は翌年の4月末日までに申請してください。

償還払いの申請方法

以下の場合は申請が必要です。

・受給資格者証を提示せずに受診した場合
・県外医療機関で受診する場合
・訪問看護ステーションを利用した場合
・治療用補装具、治療用眼鏡を作成した場合

申請の際に必要なもの

・子育て支援医療給付金支給申請書

・領収書原本(受診者氏名が記載されたもの)

・子育て支援医療給付金受給資格者証

・印鑑

※申請期限は、受診された日の翌月から1年以内です。(例)2023年1月10日受診→2024年1月末日までに申請

子育て支援医療給付金支給申請書に押印、領収書(子どもの氏名、保険診療点数が記載してあるもの。)を添付し、こども子育て課もしくは各支所・サービスセンターへ申請してください。

 

 

申請書

郵便申請

平成24年4月1日から市内医療機関窓口に「医療給付金支給申請書」と「申請用封筒(切手不要)」を設置していますので是非ご利用ください。
申請書の記入漏れや印鑑の押し忘れがないか確認のうえ、領収書を同封して郵送してください。
郵送の場合は、申請書及び領収書が届いた日付が受付日となります。
なお、郵送による事故等不測の事態に対する責任は一切負いかねます。

注意とお願い

  1. 健康保険や振込先等の変更がある場合は、変更の届出を行ってください。
  2. 医療給付金支給申請書に添付する領収書は、月ごとに医療機関ごとの日付の古い順に並び替えて持参してください。ご協力をお願いします。

治療用装具、治療用メガネを作り全額支払った方

補装具や小児弱視等による治療メガネ等が保険適用になった場合は、子育て支援医療給付金の助成対象になります。

1.装具、メガネを作成した業者にいったん全額(10割)を支払います。

2.お子様が加入している健康保険組合等に請求し、保険給付分の払い戻しを受けます。

3.健康保険組合等からの支給決定があった後、子育て支援医療給付金に申請します。

4.装具全額(健康保険組合等の保険適用上限額)から、健康保険組合等からの支給決定額を差し引いた額の払い戻しを市から受けます。

※治療用メガネは、保険適用となる上限額や年齢制限等がありますので、詳しくはお子様が加入している健康保険組合等にご確認ください。

 

申請に必要なもの

・子育て支援医療給付金支給申請書

・支給決定通知書(健康保険組合等で発行されたもの)

・領収書のコピー(受診者氏名が記載されたもの)

・病院などが発行した診断書または指示書のコピー(受診者氏名、診療日等が記載されたもの)

・子育て支援医療給付金受給資格者証

・印鑑

※申請期限は、医師の診断書または装具作成の指示日の翌月から1年以内です。(例)2023年1月10日指示書作成→2024年1月末日までに申請

健康保険証を医療機関窓口に提示せず、全額支払った方

(1)お子様が加入している健康保険組合等に請求し、保険給付分の払い戻しを受けます。
(2)健康保険組合等からの支給決定があった後、子育て支援医療給付金に申請します。
※申請方法等、詳しくはお子様が加入している健康保険組合等にご確認ください。
 申請手続きに必要なもの

 ・子育て支援医療給付金支給申請書
 ・支給決定通知書の原本(健康保険組合等で発行されたもの)
 ・領収証のコピー(受診者氏名等が記載されたもの)
 ・子育て支援医療給付金受給資格者証
 ・印鑑

 申請期限は、診療月の翌月から1年以内です。
 (例:2023年10月20日診療分 → 2024年10月末日までに申請)
 

申請・登録窓口

場所

電話番号

健康福祉部こども子育て課

076-274-9527

美川支所 市民福祉課

076-278-8117

鶴来支所 市民福祉課

076-272-1113

河内市民サービスセンター 市民サービス課

076-272-1100

吉野谷市民サービスセンター 市民サービス課

076-255-5011

鳥越市民サービスセンター 市民サービス課

076-254-2011

尾口市民サービスセンター 市民サービス課

076-256-7011

白峰市民サービスセンター 市民サービス課

076-259-2011

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部子育て支援課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9575 ファクス:076-274-9547
健康福祉部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。