白山市子どもの権利行動計画

ページ番号1002094  更新日 2023年4月26日

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子どもの権利に関する行動計画

「白山市子どもの権利に関する条例」(以下「子どもの権利条例」という。)は、「子どもの権利条約」の理念に基づき、子どもの権利保障を進めることを宣言し、制定されました。
子どもの権利条例では、子どもの権利保障とともに、子どもを一人の人間として扱い、全面的な権利の主体として位置付けることを求めています。
このことから、行動計画では、「子どもは独立した人格を持つ一人の人間として、権利の主体である。」との考え方に立って、重点施策や事業内容を定めることとしています。

第5次白山市子どもの権利に関する行動計画を策定しました。

第5次白山市子どもの権利に関する行動計画(以下「行動計画」という。)は、平成19(2007)年4月に施行した白山市子どもの権利に関する条例(以下「子どもの権利条例」又は「条例」という。)第17条1の規定に基づき、子どもの権利に関する施策の推進にあたって子どもの権利保障を総合的かつ計画的に図ることを目的として策定しています。

このたび、策定しました第5次行動計画では、第2次白山市総合計画の将来都市像「健康で笑顔あふれる元気都市 白山」の実現を念頭に、前計画の重点施策である9本の柱を引き継ぐものです。

  • 重点施策1 子ども自身が子どもの権利を学ぶための学習を支援します。
  • 重点施策2 子どもの権利に関する啓発・広報を充実します。
  • 重点施策3 保護者の子育てに関する支援を充実します。
  • 重点施策4 子どもにかかわる施設での子どもの権利の保障と学習の支援を充実します。
  • 重点施策5 子どもの主体的な活動を支援するための条件整備を進めます。
  • 重点施策6 学校、家庭、地域、関係機関の連携を支援します。
  • 重点施策7 子どもが相談しやすい環境を整備します。
  • 重点施策8 困難を有する子どもへの支援を充実します。
  • 重点施策9 子どもの意見表明・参加を促進します。

詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。

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