災害義援金の配分について
令和6年能登半島地震災害義援金の配分について
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、全国の皆様から寄せられた義援金を、石川県義援金配分委員会において決定した基準により配分します。
配分対象及び配分金額(住家被害区分のみ抜粋)
被害区分 |
対象(白山市市内にお住まいの方) |
申請できる方 |
配分金額 |
|
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住家被害 |
全壊 |
罹災証明書で「全壊」と認定された世帯 ※被災者生活再建支援制度において「解体世帯」 および「長期避難世帯」と認められた場合を含む |
住居に居住していた 世帯主 |
~三次180万円 四次 7万円 |
大規模 |
罹災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯 |
~三次135万円 四次 7万円 計142万円/世帯 |
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中規模 半壊 |
罹災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯 |
~三次 90万円 四次 7万円 |
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半壊 | 罹災証明書で「半壊」と認定された世帯 |
~三次 45万円 四次 7万円 |
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準半壊 | 罹災証明書で「準半壊」と認定された世帯 |
~三次 35万円 四次 7万円 |
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一部 損壊 |
罹災証明書で「一部損壊」と認定された世帯 |
~三次 10万円 四次 7万円 |
※住家被害の区分は、白山市が発行する「罹災証明書」の記載内容で確認します。
※すでに義援金の申請手続きを済ませている方は、追加配分が決定した際の申請手続きは不要です。
最初に提出いただいた口座情報をもとに、振り込みを行います。
申請時に必要な書類
(1)令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書
(2)罹災証明書の写し
(3)被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類
(世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
(4)「みなし全壊」で申請する場合は、解体証明書の写しまたは滅失登記済みの登記簿謄本
(5) 通帳の写し または キャッシュカードの写し
・ 振込先の口座番号・名義人のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。
・ 申請者と振込口座名義が異なる場合は、申請書裏面の委任状を記入し、提出してください。
申請方法
(1)窓口 場所:白山市役所本庁5階 財政課 または 支所総務課・市民サービスセンター
時間:月~金曜日(祝日除く) 午前8時30分~午後5時15分
(2)郵送 上記「申請時に必要な書類」をお送りください。
あて先:924-8688 白山市倉光二丁目1番地 白山市総務部財政課あて
振込時期
義援金の申請をした翌月末に振り込み予定です。
※追加配分については、石川県能登半島地震災害義援金配分員会での配分額等決定後に振り込みを行います。
振り込みまでに時間を要する場合がございます。
関連リンク
詳細は、石川県ホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部財政課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9512 ファクス:076-274-9518
総務部財政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。