災害義援金の配分について

ページ番号1012344  更新日 2024年4月26日

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令和6年能登半島地震災害義援金の配分について

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、全国の皆様から寄せられた義援金を、石川県義援金配分委員会において決定した基準により配分します。

配分対象及び配分金額(住家被害区分のみ抜粋)

 

被害区分

対象(白山市市内にお住まいの方)

申請できる方

配分金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全壊

罹災証明書で「全壊」と認定された世帯

 ※被災者生活再建支援制度において「解体世帯」と認められた場合を含む

住居に居住していた世帯主
 
一次20万円
二次80万円
計100万円/世帯
大規模半壊 罹災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯 一次15万円
二次60万円
計75万円/世帯
中規模半壊 罹災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯 一次10万円
二次40万円
計50万円/世帯
半壊 罹災証明書で「半壊」と認定された世帯 一次5万円
二次20万円
計25万円/世帯
準半壊 罹災証明書で「準半壊」と認定された世帯 一次 -
二次10万円
計10万円/世帯
一部損壊 罹災証明書で「一部損壊」と認定された世帯 一次 -
二次 3万円
計3万円/世帯

※住家被害の区分は、白山市が発行する「罹災証明書」の記載内容で確認します。

申請時に必要な書類

(1)令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書

(2)罹災証明書の写し

(3)被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類
 (世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)

(4)「みなし全壊」で申請する場合は、解体証明書の写しまたは滅失登記済みの登記簿謄本

(5) 通帳の写し または キャッシュカードの写し
 ・ 振込先の口座番号・名義人のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。
 ・ 申請者と振込口座名義が異なる場合は、申請書裏面の委任状を記入し、提出してください。

申請方法

申請書等の必要書類を対象となる世帯へ4月下旬に郵送します。

※令和6年4月5日以降に罹災証明書の交付を受けた世帯へは、5月以降順次、郵送します。

申請期限

令和6年5月31日(金曜日)

※期限後の申請も可能ですが、義援金の配分(お振込)に期間を要する場合がございます。ご了承ください。

関連リンク

詳細は、石川県ホームページをご覧ください。


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〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
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