災害義援金の配分について
令和6年能登半島地震災害義援金の配分について
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、全国の皆様から寄せられた義援金を、石川県義援金配分委員会において決定した基準により配分します。
配分対象及び配分金額(住家被害区分のみ抜粋)
被害区分 |
対象(白山市市内にお住まいの方) |
申請できる方 |
配分金額 |
|
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住 家 被 害 |
全壊 |
罹災証明書で「全壊」と認定された世帯 ※被災者生活再建支援制度において「解体世帯」 および「長期避難世帯」と認められた場合を含む |
住居に居住していた 世帯主 |
~二次100万円 |
大規模 半壊 |
罹災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯 |
~二次75万円 計135万円/世帯 |
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中規模 半壊 |
罹災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯 | ~二次 50万円 三次 40万円 計 90万円/世帯 |
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半壊 | 罹災証明書で「半壊」と認定された世帯 | ~二次 25万円 三次 20万円 計 45万円/世帯 |
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準半壊 | 罹災証明書で「準半壊」と認定された世帯 | ~二次 10万円 三次 25万円 計 35万円/世帯 |
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一部 損壊 |
罹災証明書で「一部損壊」と認定された世帯 | ~二次 3万円 三次 7万円 計 10万円/世帯 |
※住家被害の区分は、白山市が発行する「罹災証明書」の記載内容で確認します。
※すでに第一次配分または第二次配分の申請手続きを済ませている方は、第三次配分の申請手続きは不要です。
申請時に必要な書類
(1)令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書
(2)罹災証明書の写し
(3)被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類
(世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
(4)「みなし全壊」で申請する場合は、解体証明書の写しまたは滅失登記済みの登記簿謄本
(5) 通帳の写し または キャッシュカードの写し
・ 振込先の口座番号・名義人のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。
・ 申請者と振込口座名義が異なる場合は、申請書裏面の委任状を記入し、提出してください。
申請方法
申請書等の必要書類を対象となる世帯へ順次発送します。
申請期限
お送りするお知らせをご確認ください。
※期限後の申請も可能ですが、義援金の配分(お振込)に期間を要する場合がございます。ご了承ください。
関連リンク
詳細は、石川県ホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部財政課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9512 ファクス:076-274-9518
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