災害義援金の配分について
令和6年能登半島地震災害義援金の配分について
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、全国の皆様から寄せられた義援金を、石川県義援金配分委員会において決定した基準により配分します。
配分対象及び配分金額(住家被害区分のみ抜粋)
被害区分 |
対象(白山市市内にお住まいの方) |
申請できる方 |
配分金額 |
|
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住 家 被 害 |
全壊 |
罹災証明書で「全壊」と認定された世帯 ※被災者生活再建支援制度において「解体世帯」と認められた場合を含む |
住居に居住していた世帯主 |
一次20万円 二次80万円 計100万円/世帯 |
大規模半壊 | 罹災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯 | 一次15万円 二次60万円 計75万円/世帯 |
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中規模半壊 | 罹災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯 | 一次10万円 二次40万円 計50万円/世帯 |
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半壊 | 罹災証明書で「半壊」と認定された世帯 | 一次5万円 二次20万円 計25万円/世帯 |
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準半壊 | 罹災証明書で「準半壊」と認定された世帯 | 一次 - 二次10万円 計10万円/世帯 |
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一部損壊 | 罹災証明書で「一部損壊」と認定された世帯 | 一次 - 二次 3万円 計3万円/世帯 |
※住家被害の区分は、白山市が発行する「罹災証明書」の記載内容で確認します。
申請時に必要な書類
(1)令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書
(2)罹災証明書の写し
(3)被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類
(世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
(4)「みなし全壊」で申請する場合は、解体証明書の写しまたは滅失登記済みの登記簿謄本
(5) 通帳の写し または キャッシュカードの写し
・ 振込先の口座番号・名義人のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。
・ 申請者と振込口座名義が異なる場合は、申請書裏面の委任状を記入し、提出してください。
申請方法
申請書等の必要書類を対象となる世帯へ4月下旬に郵送します。
※令和6年4月5日以降に罹災証明書の交付を受けた世帯へは、5月以降順次、郵送します。
申請期限
令和6年5月31日(金曜日)
※期限後の申請も可能ですが、義援金の配分(お振込)に期間を要する場合がございます。ご了承ください。
関連リンク
詳細は、石川県ホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
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〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9512 ファクス:076-274-9518
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