在外選挙制度・そのほかの投票方法

ページ番号1003975  更新日 2022年2月8日

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期日前投票・不在者投票のほかにもいくつかの投票方法があります。

在外選挙制度

※詳しくは、総務省のページをご覧ください

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、海外にいながら国政選挙に投票できる制度があります。この制度を「在外選挙制度」といいます。

対象となる選挙は、国政選挙(衆議院議員・参議院議員の各選挙)のみで、県政選挙(知事・県議選)、市政選挙(市長・市議選)は対象外です。

在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、各市区町村選挙管理委員会が作成する在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。在外選挙人名簿に登録されるためには、下記の手続きが必要となります(登録は任意です)
なお、登録できる在外選挙人名簿は、最後に住民票が作成された市区町村(最終住所地)の在外選挙人名簿となります。

1 在外選挙人名簿への登録

在外選挙人名簿に登録されるための「在外選挙人名簿登録申請」は大きく分けて2種類の方法があります。

  1. 国外転出届を提出した最終住所地の選挙管理委員会に申請
    最終住所地において国外転出届を提出後、最終住所地の選挙管理委員会において登録申請が可能です。
    ただし、申請には次の要件を満たしていることが必要です。
    • 最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録があること
    • 申請日が国外転出届に記載した転出予定日より前であること
  2. 海外転出後に在留届を提出した(転出先住所を管轄している)在外公館に申請
    1.の条件に合致しない方は、海外転出後、在留届を提出した在外公館において登録申請が可能です。

    1. 2.ともに、申請後各種審査の上、在外選挙人名簿に登録されます。登録されると、在外公館を通じ「在外選挙人証」を交付いたしますが、1.の申請のほうが、登録までの時間が短くて済みますので、ぜひご活用ください。

イラスト:在外選挙人名簿登録申請の方法

2 在外投票

在外選挙人名簿へ登録されると、在外選挙人証が交付されます。在外選挙人名簿に登録されている方が、投票を行う方法としては、下記の3つがありますが、どの投票を行うにあたっても、「在外選挙人証」の提出が必要です。

在外公館投票
近くの在外公館(大使館・総領事館など)に出向いて投票する方法
郵便等投票
登録者が在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に直接投票用紙を請求し、記載後郵送する方法
国内投票
登録者がいったん帰国している際に、国内で投票する方法

そのほかの投票方法

このほかにも、下記のような投票方法があります。詳しくは白山市選挙管理委員会もしくは当日の投票所の事務従事者にお問い合わせください。

点字投票

視覚障害者の方は点字で投票することができます。点字投票をする際には、投票管理者にその旨の申し立てをおこなってください。
ただし、郵便での投票(不在者投票・在外投票)では点字投票を行うことはできません。

代理投票

心身の故障などの理由で、投票用紙に自分で記載することが困難な場合は、その選挙人に代わって代理者が投票用紙に記載する代理投票を申請することができます。
ただし、代理投票は本人の意思が明確であることが求められており、また代理投票を行うのは投票所の事務従事者であり、ご家族や同伴者が代理で記載することは認められていません。

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このページに関するお問い合わせ

白山市選挙管理委員会事務局
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9581 ファクス:076-274-9518
白山市選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。