ガバメントクラウド以外の環境への移行に係る比較結果の公表について

ページ番号1018217  更新日 2026年2月18日

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 令和3年(2021年)9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方公共団体は、住民記録や地方税などの対象20業務を取り扱う基幹系システムを、国が策定した標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行することが義務付けられています。

 これらのシステムの稼働環境については、国が整備するクラウド環境「ガバメントクラウド」の利用が原則(努力義務)とされており、同環境へ移行する際の経費については、国からの財政支援(デジタル基盤改革支援補助金)を受けることができます。

 一方で、ガバメントクラウド以外の環境(民間のクラウドサービス等)へ移行する場合であっても、以下の条件をいずれも満たす場合には、例外的に財政支援の対象となります。

  • 性能面や経済合理性等について、ガバメントクラウドと定量的に比較した結果を公表し、継続的なモニタリングを行うこと
  • ガバメントクラウドと接続し、必要なデータ連携を可能とすること

 本市において検討した結果、以下の標準準拠システムについて、性能面やコスト面で有利であると判断いたしました。

 つきましては、ガバメントクラウドと本市が採用するクラウド環境との比較結果を、以下のとおり公表いたします。



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