情報公開制度

ページ番号1003947  更新日 2023年9月5日

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開かれた市政の実現を図るため、市民の皆さんの請求に応じて、実施機関が保有する行政情報の公開を実施しています。

実施機関

市長
議会
教育委員会
選挙管理委員会
監査委員
公平委員会
農業委員会
固定資産評価審査委員会

公開請求できる方

どなたでも請求できます。

公開請求できる情報

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものが対象となります。

公開できない情報

  1. 法令などの定めるところにより、公にできない情報
  2. 個人に関する情報で特定の個人が識別できる情報
  3. 法人などの正当な利益が損なわれる情報
  4. 実施機関が行う事務事業で公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずる情報
  5. 市等の公正、適正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれがある情報
  6. 国、県などとの協力関係又は信頼関係を損なうおそれがある情報
  7. 市の人事行政に著しい支障が生ずるおそれがある情報
  8. 公開することにより、犯罪の予防、行政上の義務違反の取締りその他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

なお、これらの部分を除いて公開できる場合には、部分公開をします。

公開請求の方法

行政情報公開請求書に公開を請求する実施機関名及び住所、氏名、公開を請求する行政情報の名称等を記入して総務部総務課又は各支所総務課・市民サービスセンターに提出してください。
請求書は、ホームページからダウンロードできます。

公開するかどうかの決定

原則として、請求のあった日から15日以内に決定します。

公開の方法

公開の決定通知を受けた場合は、指定された日時・場所で行政情報を閲覧することや写し(コピー)の交付を受けることができます。

公開に係る費用

行政情報の閲覧等は無料です。
文書等の写し(コピー)を受け取る方には、その作成に要する費用と、写しの送付を希望する方にはその費用を負担していただきます。

決定に不服がある場合

請求した行政情報が公開できない場合は、その理由を通知しますが、その決定に不服がある場合は、審査請求をすることができます。
審査請求があると実施機関は、学識経験を有する者で構成する審査会に諮問し、その答申を尊重して再度決定をします。

適正な請求及び使用

行政情報の公開を請求する方には、条例の目的に即し、行政情報の公開を求める権利を正当に行使する責務と公開によって得た情報を適正に使用する責務があります。

請求から公開までのしくみ

請求から公開までのしくみのフロー図
※令和5年度から、白山市情報公開審査会は白山市行政不服審査会に統合されました。

情報公開制度の運用状況の公表

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このページに関するお問い合わせ

総務部総務課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9510 ファクス:076-274-9518
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