監査等の種類

ページ番号1003996  更新日 2022年2月8日

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監査等の種類

監査委員が行う主な監査等は、次のとおりです。

例月現金出納検査
毎月例日を定めて、市の現金出納について、残高や関係諸帳簿等の計数を確認し、出納事務が適正に行われているかどうか検査します。(地方自治法第235条の2第1項)
定例監査
財務に関する事務の執行及び、経営に係る事業の管理が適法、適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。(地方自治法第199条第1項及び第4項)
行政監査
必要と認める行政テーマについて、市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか法令等の定めるところに従って、適正に行われているかを監査します。(地方自治法第199条第2項)
決算審査
市長から提出された決算書等を審査し、その意見書を市議会及び市長に提出します。(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)合わせて、基金運用状況審査と財政健全化判断比率等審査を行います。
財政援助団体等に対する監査
市が財政的援助を与えている団体、出資団体、公の施設の管理受託者に対し、必要であると認めるとき、出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼に監査します。(地方自治法第199条第7項)
住民監査請求に基づく監査
市の執行機関、又は職員の違法、又は不当な財務会計上の行為、又は怠る事実にかかる白山市の住民からの監査請求に基づき、その内容について監査します。(地方自治法第242条第1項)
その他監査
随時監査、指定金融機関等の監査、住民の直接請求・議会からの請求・市長の要求に基づく監査等があります。

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監査委員事務局
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9582 ファクス:076-274-4991
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