原子力防災 県避難計画要綱に基づく本市への受け入れ

ページ番号1001854  更新日 2022年12月9日

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県では、原子力規制委員会が策定した原子力災害対策指針に基づき、県避難計画要綱を策定し、原子力災害時の志賀原子力発電所から30キロ圏内の8市町約15万人の方々を地区別、町内会ごとに具体の避難先や基本的な避難ルートを設定しています。

その中で、本市においては、平成24年5月15日に志賀町と災害時等の相互応援に関する協定を締結しており、内容については、災害時に被災者を一時受け入れるための施設の提供や、食料や飲料水、生活必需品の提供などとなっており、原子力災害時には、県避難計画要綱に基づき、志賀町の地区ごとに収容人数等を考慮する中で、本市への受け入れ施設を設定しています。

なお、本市も地震等で被災した場合や受け入れ施設が使用できない場合は、他市町に避難住民の受け入れの調整を行うことになっています。

毎年度実施されている県原子力防災訓練においては、本市でも志賀町住民の避難者受け入れ訓練を受入施設ごとに順次実施しているところであり、志賀町との連絡体制の確認なども行う中で、緊急時の対応にあたることにしています。

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