起業家支援補助金制度

ページ番号1003131  更新日 2024年4月17日

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起業家支援補助金制度について

起業しやすい環境を整え、持続可能な地域経済の発展を推進するため、白山市内において新たに事業所を建築又は活用して事業を開始する起業家に補助金を交付します。

申請にあたって

ご注意:事業を始める際は、用途地域、地区計画の有無について都市計画課(電話:076-274-9558)にお問い合わせいただくとともに、その場所で事業が創業可能かについて建築住宅課(電話:076-274-9567)にご確認ください。

また、農林漁業以外の業種で起業される方は、開業場所の商工会議所・商工会で伴走型支援を受けて、申請書類を作成してください。

  • 松任地域:白山商工会議所(白山市西新町159-2、電話:076-276-3811)
  • 美川地域:美川商工会(白山市美川中町ソ58、電話:076-278-3328)
  • 鶴来地域:鶴来商工会(白山市鶴来下東町カ26、電話:076-273-2211)
  • 白山ろく地域:白山商工会(白山市上野町ヤ74、電話:076-254-2828)

 ※開業する住所がどの地域かご不明な場合は、商工課までお問い合わせください。

対象者

新たに起業し、下記の要件をすべて満たす方

  1. 白山市に主たる事業所があること
  2. 会社※1または市内在住※2の個人事業主であること
  3. 申請時点で事業開始※3してから1年未満であること
  • ※1 会社法上の会社(株式・合名・合資・合同会社)
  • ※2 個人事業主本人が週4日以上、白山ろく地域で営業する場合は、市外在住者も対象
  • ※3 事業開始は以下により判断します。
    • 会社:履歴事項全部証明書の会社成立の年月日または初めて売り上げの出た日
    • 個人:税務署へ提出する開業届の開業日または初めて売り上げが出た日

対象業種

  • 次の業種以外の業種
  1. 「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」による次の業種。
    • 金融業・保険業(大分類Jに含まれるもの。ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業は除く。)
    • 次のサービス業等
      • 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思考調査等を行うものに限る。)
      • 易断所、観相業
      • 競輪・競馬等の競走場、競技団
      • 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業
      • 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
      • 集金業、取立て業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)
      • 政治・経済・文化団体
      • 宗教
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
  3. その他補助対象とすることが適当でないと市長が認める業種
  • スナック、麻雀、パチンコ及びゲームセンターは対象外です。
  • 風俗営業に該当しない居酒屋、バー、ライブハウス及びダーツバーは対象です。

※対象業種であっても次のよう場合は対象外です。

  • チェーン店、フランチャイズ契約その他これらに類する委託販売や加盟店制度などに基づく事業
  • 無人店舗
  • 仮設や臨時店舗

営業時間

週4日、かつ週20時間以上営業すること。
※ただし、深夜0時から早朝6時の間に営業する場合は対象外とします。

対象エリア

市内全域
※ただし、大規模小売店舗内の物件は除きます。

補助金額

補助金額
項目 補助率・限度額
基本額 2分の1(上限30万円)
加算額(40歳未満の開業) 上限20万円
加算額(開業エリアが白山ろく地域) 上限120万円
  • 加算額は併用不可です。
  • 白山ろく地域の加算については、移動店舗のみの営業の場合は加算対象外です。

対象経費

事務所や店舗等の開業に必要な次の費用(消費税等を除く)

  1. 工事費(建築、改修)
  2. 購入費(事務所・店舗、機械設備・備品※4※5、移動店舗※6
  3. 最大12か月分の賃借料(事務所・店舗、土地、機械設備・備品、移動店舗)
  • ※4 耐用年数が2年以上かつ単品で10万円以上のもの
  • ※5 汎用性の高いパソコン、タブレット、カメラなどは対象外
  • ※6 キッチンカ―など、外観から店舗とわかるよう車両にデザインが施されているもので、主たる定置場が白山市内であるもの

 申請時期

店舗等の開業準備の精算※7※8後かつ事業開始から1年以内に申請※9

  • ※7 工事費・購入費は、申請日から遡って1年以内の支払が対象
  • ※8 賃貸借は、申請月から遡って最大12か月分が対象
  • ※9 申請は1回限り(複数回に分けての申請は不可)

申請の流れ

農林漁業※10以外の業種の方

  1. 開業する地域の商工会議所・商工会※11へ補助金申請について事前相談
  2. 店舗や事務所の建築・改修など開業の準備(備品については、補助対象となるか事前にご相談ください。)
  3. 申請書類等の作成(事前相談した商工会議所・商工会と協力して)
  4. 申請書類と添付資料を市役所商工課へ提出
  5. 審査の上、市から交付決定及び補助金の振り込み
  6. 交付決定後、最初の確定申告書(青色申告決算書等含む)の写しを提出
  • ※10 農林漁業の方は、直接市役所へ申請となりますが、開業の準備を始める前に事前に商工課までご相談ください。
  • ※11 開業する住所がどの地域かご不明な場合は、商工課までお問い合わせください。

申請書及び添付書類

  1. 申請書類チェックリスト
  2. 要件チェックリスト
  3. 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  4. 申請者及び事業実施報告書
  5. 補助対象経費
  6. 補助金請求書(様式第4号)
  7. 市税の滞納がない旨の証明書
  • 1から7以外にも必要となる書類があります。ほかに必要となる書類は、申請の手引き(申請要領)と申請書類チェックリストをご覧ください。

※12 7の市税の滞納がない旨の証明願と一緒に市役所2階納税課、支所及びサービスセンターへ提出してください。本人確認書類と手数料(200円)も必要です。

関係機関外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

産業部商工課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9542 ファクス:076-274-4177
産業部商工課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。