創業者支援

ページ番号1003131  更新日 2023年4月26日

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創業者支援融資利子補給金交付制度

新たに事業を開始する創業者を支援するため、国・県の創業支援融資制度を利用した場合に支払利子の一部を補助します。

対象者

次の要件を全て満たす事業者

  1. 市内に主たる事業所を有する創業1年未満の中小企業者または個人
    *個人にあっては市内に住所も有すること
  2. 市税を滞納していない者
  3. 次のいずれかの融資制度を利用した者
    • 日本政策金融公庫(創業融資制度)
    • 石川県創業者支援融資
    • 石川県小口零細融資(創業者支援分)

補助額等

  • 補助期間:融資実行日から3年間
  • 補助額:支払利子額(千円未満切り捨て)
  • 補助限度額は1年あたり10万円を上限とする。
  • 延滞等に係る利子を除く。
  • 借入条件を変更した場合、その変更の直前の返済をもって補助金交付を中止する。

申請方法

返済した対象利子について、毎年の対象期間の償還利子の支払いの完了後、速やかに次に掲げる書類を商工課に提出してください。
※3月27日~31日に対象償還利子の支払いが完了する方は、4月7日までにご提出ください。令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)の受付は終了しました。

  1. 創業者支援融資利子補給補助金交付申請書
  2. 事業計画書の写し
  3. 償還計画書の写し
  4. 法人:直近期の決算書の写し
    個人事業者:確定申告書の写し
  5. 創業を証明する書類(開業届の写し、法人登記の写し)
  6. 代表者の住民票(市民課等で発行しています)
  7. 融資金融機関発行の返済証明書
  8. 市税の滞納がない旨の証明願(納税課で発行しています)
  9. 請求書

関連リンク

起業家支援補助金制度

市内の貸事務所等に新たに入居し、又は事務所等を新たに建築し、事業を開始する起業家に対し家賃や改装費・建築費の一部を助成します。

対象者

新たに起業する者または市外で起業して5年未満で、市内へ移転開業する者
*個人にあっては市内に住所も有すること

対象業種

  • ソフトウェア業
  • 情報処理・提供サービス業
  • インターネット附随サービス業
  • デザイン・機械設計業務
  • その他の専門サービス業及び広告代理業その他の広告業

※白山ろく地域に関しては、下記の業種も対象です。

  • 小売業
  • 宿泊業・飲食サービス業
  • 理容・美容業

指定地域

  • 都市計画上の商業地域及び近隣商業地域(大規模小売店舗のテナント店を除く)
  • 白山ろく地域の可住地
  • その他一部対象地域有り。

(詳細は、お問い合わせください)

補助対象事業

項目 補助率・限度額
家賃補助及び土地借上料 1/3・月5万円(2年間補助)
事務所等改装費 1/4・150万円
事務所等建築費 1/4・150万円

※改装費・建築費は白山ろく地域のみ対象です。

申請書及び添付書類

  1. 申請書
  2. 別紙1申請者及び事業概要
  3. 別紙2事業計画書
  4. 別紙3収支予算
  5. 賃貸契約書の写し
  6. 工事に関する書類(見積り、図面、写真等)
  7. 代表者の住民票
  8. 事業決算書又は確定申告書の写し
  9. 商業登記簿謄本(写し可)又は開業届出書
  10. 市税に滞納がない証明願
  11. 事業パンフレット等

その他

  • 事業着手前の申請が必要です。
  • 上記以外にも、要件がございますので、商工課までお問い合わせください。

相談窓口

経営上の悩みや創業の相談、セミナー情報等は下記のサイトをご覧ください。
詳細は、直接お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

産業部商工課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9542 ファクス:076-274-4177
産業部商工課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。