白山市移住支援金制度
令和6年度の移住支援金申請受付は、予算の上限に達したため、停止しております。事業の再開時期等は未定です。
なお令和7年3月末までに転入後1年経過する方は、商工課へご相談ください。
本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県、ただし一部地域を除く)から移住し、就業又は起業をした方等に移住支援金を交付します。
本事業は、石川県と県内全市町が共同して実施するものです。
対象者及び支給要件
令和6年(2024年)4月1日以降に転入された方
支給対象となる就職先
交付額
- 世帯での移住の場合:100万円
※18歳未満の子1人につき100万円加算
- 単身での移住の場合:60万円
申請方法
上記の支給要件確認表をご確認いただき、次の書類を1月末までに提出してください。(提出先:商工課)
- 移住後の働き方によって、申請に添付する書類が異なりますので、事前に商工課へご確認ください。
共通
- 移住支援金交付申請書(様式第1号)
転入日によって申請書の様式が異なりますので、ご注意ください。
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 写真付き身分証明書の写し(運転免許証の写し等)
- 移住をした後の住民票の写し(世帯の申請の場合には、申請者を含む世帯員全員分の記載がされたもの)
- 移住をする直前の住民票の除票の写し(世帯の申請の場合には、申請者を含む世帯員全員の記載があるもの)
(転入日直前の10年間のうち、通算5年以上東京圏での居住、および転入日直前1年間の東京圏での居住が確認できるもの) - 請求書
- 預金通帳等の写し
- 【転入日が令和6年4月1日以降】移住支援金交付申請書(様式第1号) (Word 61.0KB)
- 【転入日が令和6年4月1日以降】移住支援金交付申請書(様式第1号) (PDF 159.7KB)
- 誓約書兼同意書(様式第2号) (PDF 99.4KB)
- 請求書 (Word 26.0KB)
- 請求書 (PDF 44.2KB)
就業の場合
- 就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第3号)
テレワークの場合
就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第4号)
関係人口の場合
転入日において本市又は本市に所在する地域づくり団体等が実施する地域づくり活動に複数回参加した経験を有することにより、本市における移住希望先の地域又は地域の人々と関わりを有する者であると確認できる書類
起業の場合
起業支援金の交付決定通知書(公益財団法人石川県産業創出支援機構交付)の写し
注意事項
東京23区外の東京圏から東京23区内の企業等へ通勤していた方は下記の書類も提出してください。
- [雇用保険被保険者]東京23区内で通勤していた企業等の就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第5号)又は、移住をする直前の在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
- [法人の経営者又は個人事業主]開業届出済証明書その他の移住をする直前の在勤地及び在勤期間を確認できる書類
※東京23区内の大学等への通学期間も本事業の移住元としての対象期間とする方は在学期間のわかる書類も提出してください。
- 【東京23区内で勤務していた証明】就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第5号) (Word 41.0KB)
- 【東京23区内で勤務していた証明】就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第5号) (PDF 77.6KB)
移住支援金の返還について
次の場合には、移住支援金を返還していただきます。
全額を返還する場合
- 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合
- 移住支援金の申請日から3年未満で石川県外に転出した場合
- 就業の場合 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業の場合 起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額を返還する場合
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に石川県外に転出した場合
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
産業部商工課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9542 ファクス:076-274-4177
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