法人市民税の申告・納付期限の延長

ページ番号1001568  更新日 2025年1月8日

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申告書の余白に付記する簡易な方法による申告・納付期限の延長申請手続については、令和5年8月31日をもって終了しました。今後は、以下の方法でお手続きください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合は、法人市民税の申告・納付期限を延長することができます。

手続方法

書面で申告書を提出する場合

申告書に、税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付して提出してください。

電子(eLTAX)で申告書を提出する場合

申告書に、税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を電子データとして添付したうえで提出してください。

申告・納付期限

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、感染症の影響がやんだ日から2か月以内に手続きをしていただくことにより期限を延長することができます。
なお、この場合の申告・納付期限は、原則として申告書の提出日となります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部市民税課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9514 ファクス:076-274-9519
総務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。