法人市民税の申告・納付期限の延長

ページ番号1001568  更新日 2022年2月8日

印刷大きな文字で印刷

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付が困難な場合は、国税である法人税の取扱いに準じて、法人市民税の申告・納付期限を延長します。

延長の対象となる法人

次のいずれにも該当する法人が対象です。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付が困難な状況であること。
  2. 法人税(国税)において、同様に申告・納付期限の延長を申請していること。

手続方法

提出する申告書に、延長の申請である旨を記載し、添付書類とともに提出してください。

  • 書面で申告書を提出する場合
    申告書余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載
  • 電子(eLTAX)で申告書を提出する場合
    申告書の所在地欄または法人名欄に、それぞれの記載内容に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力
  • 添付書類(書面・電子ともに必要)
    税務署に提出した法人税申告書の写し
    (新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請の旨が記載されたもの)

申告納付期限

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、感染症の影響がやんだ日から2か月以内に手続きをしていただくことにより期限を延長することができます。
なお、この場合の申告・納付期限は、原則として申告書の提出日となります。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページは役に立ちましたか。

このページに関するお問い合わせ

総務部市民税課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9514 ファクス:076-274-9519
総務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。