法人市民税の概要

ページ番号1001567  更新日 2022年9月2日

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1.納税義務者

納税義務者は、次に該当する法人等です。

  1. 市内に事務所又は事業所を有する法人・・・均等割額法人税割額
  2. 市内に寮・宿泊所等を有する法人で、市内に事務所又は事業所を有しないもの・・・均等割額
  3. 市内に事務所・事業所又は寮・宿泊所等を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの・・・均等割額

2.均等割

均等割の税率は、次の表の区分によります。

資本金等の額 従業者数 税率(年税額)
9 50億円超 50人超 3,000,000円
8 10億円超〜50億円以下 50人超 1,750,000円
7 10億円超 50人以下 410,000円
6 1億円超〜10億円以下 50人超 400,000円
5 1億円超〜10億円以下 50人以下 160,000円
4 1千万円超〜1億円以下 50人超 150,000円
3 1千万円超〜1億円以下 50人以下 130,000円
2 1千万円以下 50人超 120,000円

1

上記以外   50,000円

3.法人税割

  • 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率:14.7%
  • 平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率:12.1%
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率:8.4%

4.申告納付期限

(1)確定申告

事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内

(2)中間(予定)申告

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

(3)修正申告

修正事由による法人税額を納付すべき日まで

5.法人市民税の申告書等ダウンロード

中間・確定・修正申告書(第20号様式)

仮決算に基づく中間申告、確定した決算に基づく確定申告及びこれらに係る修正申告をする場合に使用します。

予定申告書(第20号の3様式)

前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額を基礎にして予定申告をする場合に使用します。

課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)

複数の市町村に事務所又は事業所を持つ法人が申告する場合に使用します。

更正の請求書(第10号の4様式)

法人税額、分割基準等が変更され、既に提出した申告書に記載した税額が過大であった場合に使用します。

特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(第20号の5様式)

特定寄附金(※)を支出した場合の税額控除を受ける法人が第20号様式の申告をする場合に使用します。
※特定寄附金とは、地域再生法における認定地方公共団体が行った「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に関連する寄附金を指します。

6.法人市民税納付書

法人市民税を納付する場合に使用します。
所在地、法人名、事業年度、申告区分、税額欄は必ず3面とも同じ内容で記入してください。

7.法人等の設立(支店等の設置)・異動変更申告書

(※個人事業者の場合は、白山市へ申告する必要はありません。)

新たに法人を設立した場合や市内に支店・営業所等を設置した場合、代表者、資本金、事業年度、商号、本店所在地等の変更があった場合に申告及び必要書類の提出が必要となります。
なお、休業や解散・廃業する場合にも同様の申告が必要となります。

また、他の自治体にてeLTAXにより登録済みの法人(事業所)が本社を白山市内に移転した場合は、eLTAX内の「異動届」にて申請願います。(※当該法人の謄本に加え、『定款』もデータ添付願います。)

8.業態証明願・登録証明願

法人が白山市において営業していることを証明してほしい場合及び白山市に登録されていることを証明してほしい場合に使用します。
なお、業態証明は過去5年分までしか証明できません。(※個人事業者については、個人の確定申告書にて確認し、証明することとなります。)
また、申請人が法人の社員(※個人事業主の場合は本人のみ)以外の代理人による証明発行を希望される場合は、代理人選任届書に記名・押印の上、各種証明願と併せて提出願います。

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総務部市民税課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9514 ファクス:076-274-9519
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