公示送達

ページ番号1018833  更新日 2026年5月27日

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公示送達について

 公示送達とは、法令で定められた一定の書類について、受け取るべき方の住所や居所などが明らかでない場合などに、郵送や直接の交付に代えて市の掲示場及びホームページ上に掲示を行う手続きのことです。掲示を始めてから法令で定められた期間を経過すると、書類を受け取るべき方に書類が届いたものとみなされます。

 令和8年5月21日から、市の掲示場での掲示に加えて、市のホームページ上での掲示が義務付けられました。

 公示送達の対象となる書類の代表例として、次のようなものがあります。

  • 市税の納税通知書(税額の決定や変更のお知らせ)
  • 料金の納入通知書(料金の決定や変更のお知らせ)
  • 市税や料金の督促状
  • 市税や料金の滞納処分(差し押さえなど)に関する書類

禁止事項

 当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。

  1. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

  2. 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問いません。)へ転載・拡散する行為

  3. 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為

  4. 3のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

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