国民年金の保険料

ページ番号1001511  更新日 2024年4月1日

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保険料について

第1号被保険者の国民年金保険料は、月額16,980円(令和6年度)です。
この他に付加保険料として毎月400円を納めることができます。
第2号、第3号被保険者は、個別に納付する必要はありません。

※2年分、1年分、または6か月分の保険料あるいは、告示されている期間のすべての保険料を前納すると、一定率の割引になる制度があります。

保険料の納付方法

日本年金機構から送付される納付書で金融機関・郵便局・コンビニエンスストア(お支払できる店舗は、納付書の裏面に記載されています。)にて納めてください。
便利な口座振替のご利用をお勧めします。
また、クレジットカードによるお支払いも可能です。

  • ※市役所では納付できません。
  • ※保険料の納付についてご不明な点がございましたら、金沢南年金事務所(電話:076‐245-2311)へお尋ねください。

産前産後期間の保険料免除制度

平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。
対象になるのは、出産日が平成31年2月1日以降の第1号被保険者の方です。
対象の方が免除を受けるためには、届け出が必要です。
免除対象期間は、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間となります。

  • ※手続きには、年金手帳(または基礎年金番号通知書)、個人番号のわかるもの、運転免許証等本人確認のできるものが必要です。
  • ※出産前に届け出をする場合は、上記に加えて、母子健康手帳などが必要です。
  • ※出産後に届け出をする場合は、出産日は市で確認できるため、追加の確認書類は原則不要です。

保険料の納付が困難なとき

免除・納付猶予制度

災害、失業などで保険料を納めることが困難な方には、免除制度があります。
免除には、全額免除と一部納付(一部免除)制度、納付猶予制度があり、申請により被保険者・配偶者・世帯主の前年所得等により日本年金機構で審査されます。
免除(全額免除・一部納付)の申請期間は、7月から翌年6月までです。
承認されたときは、保険料の免除期間も年金の受給資格期間として認められますが、老齢基礎年金を受給されるときには、免除されていた期間の年金額は減額となります。

※手続きには、年金手帳(または基礎年金番号通知書)、個人番号のわかるもの、運転免許証等本人確認のできるものが必要です。
また、失業などを理由として申請するときは、離職票や受給資格者証などが必要です。

学生納付特例制度

学生の方で保険料の納付が困難なときは、学生納付特例制度があります。
学生本人の前年所得が128万円以下であれば、申請し、承認を受けるとその期間の保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度により猶予を受けた期間は、受給資格期間として算入されますが、年金額には反映しません。

※手続きには、年金手帳(または基礎年金番号通知書)、個人番号のわかるもの、運転免許証等本人確認のできるもの、学生証(有効期間が表記されているもの)または、在学証明書等が必要となります。

免除や猶予を受けた期間については、10年以内であれば、保険料をさかのぼって納める「追納」ができます。
ただし、3年度目以降に追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。

※追納を希望するときは、日本年金機構へ申し出てください。

保険料を重複して納めたとき

国民年金保険料を、間違って納めてしまった場合や重複して納めてしまった場合には、日本年金機構から国民年金保険料還付請求書が届きます。
必要事項をご記入のうえ、日本年金機構へ提出することで、後日、還付金として振り込みされます。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9528 ファクス:076-274-9519
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