HPVワクチン接種
ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種(HPVワクチン接種)について
~令和5年4月からシルガード9が定期接種化されます~
令和5年4月からシルガード9(9価HPVワクチン)が、定期接種として使用できるようになりました。
HPVワクチン接種については、接種医と相談の上、接種回数や接種間隔に気を付けて接種スケジュールを決めましょう。また、効果とリスクを確認の上、受けましょう。(市が発行している予防接種券・予診票と同封の説明書や厚生労働省のホームページにあるリーフレットなどで確認できます。
関連リンク:厚生労働省ホームページ(HPVワクチン等に関する情報)
- 厚生労働省ホームページ ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~(外部リンク)
- 厚生労働省ホームページ ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~(外部リンク)
HPVワクチンの定期接種とキャッチアップ接種について
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(1)定期接種 ~対象者に個別に通知しています~ |
(2)キャッチアップ接種 ~接種機会を逃した方も接種できます~ |
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対象者 | 小学校6年生~高校1年生相当の女子 | 平成9年4月2日生まれから平成20年4月1日生まれの女子 |
通知 ・予防接種券・予診票 |
個別通知(5月下旬) |
個別通知(5月下旬) 平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれの女子 ・今回の通知対象以外の方には、すでに白山市から接種券・予診票を発行しています。紛失している場合や転入者の方は、発行の手続きが必要となります。(手続きには、履歴の確認が必要になりますので、母子健康手帳等をご持参ください。) |
接種回数 | 【サーバリックス、ガーダシル】3回 【シルガード9】2回又は、3回 ・1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合は、2回。 ・1回目の接種を15歳になってから受ける場合は、3回。 |
3回 ・これまでにサーバリックス、またはガーダシルで接種している場合は、残りの回数を同じ種類のワクチンで接種します。 |
接種間隔 |
下記『シルガード9(9価HPVワクチン)の接種間隔について』及び『ガーダシル(4価HPVワクチン)・サーバリックス(2価HPVワクチン)の接種間隔について』を参照ください。 |
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交互接種 | 同じ種類のワクチンで、3回接種の完了をお勧めしていますが、これまでに、サーバリックスやガーダシルを1回または、2回接種しており、残りの回数をシルガード9での接種(交互接種)を考えている場合は、医師とよく相談のうえ、接種をご判断ください。 | |
接種時、必要なもの | ・予防接種券・予診票 ・母子健康手帳 |
・予防接種券・予診票 (令和4年4月1日以降に自費で受けた場合、償還払いはできません。必ず、接種券で受けてください。) |
有効期限 | 高校1年相当に該当する年度の3月31日まで | 令和7年3月31日まで |
※1 1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。
※2・3 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。
※2・3 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。
※4・5 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※4)、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上(※5)あけます。
HPVワクチン個別予防接種協力医療機関一覧
・予約が必要となりますので、必ず事前に医療機関へお問い合わせください。
HPVワクチン任意接種に係る費用の助成について~自己負担で接種した方への払い戻し(償還払い)について~
償還払い理由
平成25年6月から令和4年3月までの間、HPVワクチン予防接種の積極的な勧奨を差し控えたことにより、定期接種(公費負担)の機会を逃した方がおいでます。
差し控えの間に、定期接種の対象年齢を過ぎてHPVワクチンを任意接種(自己負担)で受けた方に対し、任意接種に掛かった費用の助成を行います。
対象者について
以下の条件に全て当てはまる方
(1)令和4年4月1日時点で白山市に住民登録がある方
(2)平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女性
(3)17歳となる年度の初日から令和3年度末日までにHPVワクチン(2価又は、4価)の任意接種の費用を自己負担した方
【注意】 以下のうちいずれかに該当する方は対象となりません。
・16歳となる年度末までに、HPVワクチンを定期接種として3回接種済みの方
・キャッチアップ接種としての定期接種を3回接種済みの方
・他市町村で類似した費用助成を受けている方
申請期間
令和7年3月31日まで
申請方法・提出書類
申請書((1))に下記の必要書類((2)(3)(4)(5))を添えて、いきいき健康課に郵便又は、持参により申請してください。
(1)ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費助成申請書(本市所定の様式):様式第1号
《必要書類》
(2)接種費用の支払いを証明する書類(領収書及び明細書、支払証明書等)
・接種日、ワクチン名、ワクチン毎の料金、医療機関名が記載されているもの
・原本に限る
(3)接種記録が確認できる書類(母子健康手帳の場合は、P1と「予防接種の記録」欄、または、予診票の写し等)
・(2)(3)がない場合は、医療機関が発行する証明書(ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費助成申請用証明書:様式第2号)に代えることができる。
(4)被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの)
・申請時住所記載の運転免許証、健康保険証(両面)などいずれかひとつ
(5)振込希望先金融機関の通帳又は、キャッシュカードの写し
・振込先の金融機関名・支店・口座番号・名義人氏名が分かる通帳のページ又は、カードの写し
助成金額
接種費用の支払いを証明する書類(上記(2))を、
提出した方 ⇒ 接種費用の実費または1回あたり16,590円を上限とし、いずれか低い額を支給します。
提出できない方 ⇒ 接種を受けた年度における市のHPVワクチンの予防接種委託医療機関への委託料金を上限として、お支払いします。
【注意】 接種記録が確認できる書類(上記(3))が提出できること
【対象外のもの】
・定期接種対象ではない9価ワクチン(シルガード9)の接種費用
・医療機関が発行する支払証明書に要した文書料
・接種記録を証明する書類(ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費助成申請用証明書:様式第2号)に要した文書料
・必要書類に要したコピー代
・接種に要した交通費、宿泊費
費用支給決定等
当課で申請を受付けした後、審査・決定を行い、「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費支給決定通知書」を送付します。その後、償還払いを行います。
申請提出先
924-0864
白山市倉光三丁目100番地
白山市健康福祉部いきいき健康課 保健予防係
電話 076-274-2155 ファクス 076-274-2158
お問い合わせ先
地域 |
施設名 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|---|
松任・美川 | 健康センター松任 | 倉光三丁目100番地 | 076-274-2155 |
鶴来・山ろく | 鶴来保健センター | 月橋町697番地1 | 076-272-3000 |
- 問い合わせ・申請受付時間 午前8時30分〜午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始はお休みです。) - 場所がわからない方は、「白山市保健センター・健康増進センター施設一覧」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部子育て支援課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9575 ファクス:076-274-9547
健康福祉部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。