白山市こどもの居場所みんなの食堂事業補助金の概要と手続きの流れ
「みんなの食堂」は、子どもを中心に地域の皆さんと食事を通じて交流する場所です!
白山市では、子どもが健やかに育成される環境の整備を促進するため、子どもやその親、地域の人たちが「つながり」、一緒に美味しいごはんを食べられる地域の中の「安心」できる居場所づくりを目的として、無料又は低料金による食事の提供を行うみんなの食堂事業を取り組む団体を応援します。
補助団体の資格
- 白山市内に主たる事業所を有する法人その他の団体であること。
- 「みんなの食堂」の事業運営を適切に行うことができる団体であること。
- 営利を目的とする団体ではないこと。
- 特定の政治的又は宗教的活動をする団体ではないこと。
- 暴力団でない団体、暴力団員が構成員となっていない団体であること。
事業の主な実施要件
- 市内において、主に市内の子どもを対象に食堂を開設すること。
- 子どもに無料又は低料金で食事を提供できること。
- 食事の提供が1回当たり10食以上であること。
- 子どもが幅広く参加できるように広報活動を行うこと。
- 参加者及びスタッフの傷害保険に加入し、安全確保に努めること。
- 調理開始前には必ず衛生管理チェックを行うこと。
- 食品アレルギーについて注意を払うこと。
補助対象となる費用
- 食材費(食材、調味料等)
- 光熱水費
- 消耗品費
- 傷害保険の保険料
補助金額
補助金の額は、下記補助基準額と、上記補助対象経費から寄付金その他の収入を控除して得た額を比較して、いずれか小さい額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とします。
補助基準額 |
1団体につき、1回当たり15.000円 同一年度当たり180,000円以内の額 |
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子どもと高齢者(満65歳以上の者)の世代間交流の機会を設けた場合、補助基準額に加算。
高齢者の参加人数(1回当たり) | 補助基準額 |
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15人以下 |
5,000円 |
16人以上 |
10,000円 |
その他
- 申請により決定した交付決定額の8割を限度として、始めに概算で交付する。
- 事業を実施した時、事業遂行状況報告書を毎回事業実施月の翌月10日までに提出する。
- この事業に係る収入及び支出についての証拠書類や帳簿を補助事業完了後5年間保管する。
手続きの流れ
申請
補助金交付申請書(規則様式第1号)と必要書類を市に提出してください。
【必要書類】
事業計画書(要領様式第1号)、収支予算書(要領様式第2号)、団体等概要書(要領様式第3号)、会則、規約等、会員名簿(氏名・住所・団体役職)
交付決定
申請書の内容を審査し、市が補助金の交付を決定します。
補助金の概算交付
交付決定額の8割相当額の補助金概算払請求書(規則様式8号)を提出してください。概算交付します。
実施状況の報告
事業を実施した毎に、事業を実施した翌月10日までに、事業遂行状況報告書(規則様式第4号)、事業遂行状況(要様式第4号)と必要書類を市に提出してください。
【必要書類】
参加者名簿、写真、衛生管理個人チェック表、事業開催のチラシ
実績報告
事業終了後または年度終了後に、事業実績報告書(規則様式第5号)と必要書類を市に提出してください。
【必要書類】
実績報告書(要領様式第5号)、収支決算書(要領様式第6号)、領収書の写し
補助金の精算 (交付または返納)
市が補助金の額の確定を行います。その額が先の概算交付額より多い場合は、補助金精算請求書(規則様式第7号)を提出してください。残額を交付します。また確定額が概算交付額より少ない場合は、確定額を超えた金額を返納していただきます。
1 補助金交付申請書
問い合わせ・申請窓口
白山市役所健康福祉部子育て支援課 電話:076-274-9575(直通)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部子育て支援課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9575 ファクス:076-274-9547
健康福祉部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。