所得制限
児童手当は、請求者の地方税法に規定する前年の所得(1月分から5月分までの児童手当については前々年)が、下記の所得制限限度額以上、上限限度額未満の場合は、法律の附則に基づく「特例給付」(児童1人あたり月額一律5,000円)となり、支給される手当の額が変わります。また、令和4年6月より児童手当の制度が一部変更となります。新たに所得上限限度額が設定され、上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。
(1)所得要件の対象となる所得
児童手当の受給資格審査の際に対象となる所得額とは、地方税法に規定する総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額及び先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した額をいいます。給与所得又は雑所得を有する者については、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計額から10万円を控除します。
なお、分離課税される土地・建物等の譲渡所得については、所得税法及び租税特別措置法に定められた特別控除額を控除した後の金額で計算します。
また、市県民税について、次の控除を受けている場合は、上記の所得額から差し引いて計算します。
控除の種類 |
児童手当の所得要件判定の際に控除される額 |
---|---|
雑損控除 | 市県民税において控除を受けた額 |
医療費控除 |
市県民税において控除を受けた額 |
小規模企業共済等掛金控除 |
市県民税において控除を受けた額 |
障害者控除 | 障害者1人につき27万円(特別障害者の場合は40万円) |
寡婦(夫)控除 | 27万円(特別寡婦の場合は35万円) |
勤労学生控除 | 27万円 |
※ 寡婦(夫)控除のみなし適用について
未婚のひとり親を対象に、申請により寡婦(夫)控除のみなし適用を受けられる場合があります。
(2)所得制限限度額、所得上限限度額
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
収入額(目安) |
所得上限限度額 | 収入額(目安) |
---|---|---|---|---|
0人 |
6,220,000円 |
8,333,000円 |
8,580,000円 |
10,710,000円 |
1人 |
6,600,000円 |
8,756,000円 |
8,960,000円 |
11,240,000円 |
2人 |
6,980,000円 |
9,178,000円 |
9,340,000円 |
11,620,000円 |
3人 |
7,360,000円 |
9,600,000円 |
9,720,000円 |
12,000,000円 |
4人 |
7,740,000円 |
10,021,000円 |
10,100,000円 |
12,380,000円 |
- 注1 扶養親族等の数が5人以上の場合は、1人につき38万円を加算します。
- 注2 老人扶養親族がある場合には、1人につき6万円を加算します。
- 注3 収入額は目安となる金額です。所得の種類や市県民税における控除の内容によっては異なる場合があります。
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