令和6年12月支給(10・11月分)からの児童手当制度改正について
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
制度改正(拡充)の内容
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童を「中学生まで(※1)」から「高校生年代まで(※2)」に延長
- 第三子以降の加算(多子加算)について、月1万5千円から月3万円に増額
- 第三子以降の算定に含める対象の年齢を「高校生年代まで(※2)」から「大学生相当年代まで(※3)」に延長
- 支給時期を年3回(2・6・10月)から年6回(偶数月)へ変更
(※1)15歳到達後の最初の3月31日までの児童
→2024年度(令和6年度)は、2009年(平成21年)4月2日以降の生まれ
(※2)18歳到達後の最初の3月31日までの児童
→2024年度(令和6年度)は、2006年(平成18年)4月2日以降の生まれ
(※3)22歳到達後の最初の3月31日までの子
→2024年度(令和6年度)は、2002年(平成14年)4月2日以降の生まれ
拡充前 (令和6年9月分まで) |
拡充後 (令和6年10月分から) |
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支給対象児童 |
中学生まで |
高校生年代まで |
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所得制限 |
所得制限限度額、所得上限限度額あり |
所得制限なし (ただし、受給資格者は父母のうち所得の高い方) |
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手当月額 |
・3歳未満:月15,000円
・所得「制限」限度額以上、所得「上限」限度額未満の場合には、特例給付として月5,000円を支給。 |
・3歳未満
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第三子以降の 加算算定対象 |
高校生年代まで
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大学生相当年代まで
※22歳到達後の最初の年度末までの間にある児童で、最も年齢の高い児童から順に「第一子」と数えます。ただし、手当の支給対象となるのは、高校生年代の児童までです。 |
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支給月 | 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
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案内チラシ (PDF 751.5KB)
こちらもご確認ください。
受給資格者について
支給対象児童を養育する父母等のうち、前年(1月~6月に申請される方は前々年)の所得の高い方
- 受給資格者が「公務員」の場合、児童手当は勤務先から支給されます。必要書類等をご確認いただき、期限までに職場へご申請ください。
- 受給資格者が「白山市以外に住民登録がある」場合は、住民登録地へご申請ください。
申請について
制度改正による申請が必要な方
以下に該当する場合は、令和6年10月以降分の児童手当について申請が必要です。
- 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
- 児童手当認定請求書
- 別居監護申⽴書(支給対象児童のうち、住⺠票上別居している児童がいる場合のみ必要)
- 監護相当・⽣計費の負担についての確認書(3人以上の児童がおり、うち大学生相当年代の子がいる場合のみ必要)
※3歳未満の児童がおり、国家公務員共済、地方公務員等共済に加入している方は健康保険証のコピー
- 高校生年代の児童のみを養育している方
- 児童手当認定請求書
- 別居監護申⽴書(支給対象児童のうち、住⺠票上別居している児童がいる場合のみ必要)
- 監護相当・⽣計費の負担についての確認書(3人以上の児童がおり、うち大学生相当年代の子がいる場合のみ必要)
- 現在児童手当を受給していて、児童のきょうだい等(大学生相当年代の子)を含むと3人以上いる場合
- 監護相当・⽣計費の負担についての確認書
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児童手当認定請求書 (PDF 412.5KB)
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児童手当認定請求書(記入例) (PDF 440.3KB)
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別居監護申立書 (PDF 95.2KB)
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別居監護申立書(記入例) (PDF 106.2KB)
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監護相当・⽣計費の負担についての確認書 (PDF 238.5KB)
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監護相当・⽣計費の負担についての確認書(記入例) (PDF 326.0KB)
制度改正による申請が不要な方
以下に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
ただし、法改正前の月分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、所得上限限度額超過による「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
- 児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
- 申請は不要です。白山市から認定通知等は行いません。
- 特例給付を受給している方
- 令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年10月以降に、白山市から通知書等をお送りします。
- 児童手当・特例給付を受給しており、高校生年代の児童を算定児童(※)として登録している方
- 令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に、白山市から通知書等をお送りします。
(※)算定児童とは…児童手当の支払い対象ではないが、児童数としてカウントする児童のこと。制度改正前は高校生年代までが対象。 別居している等の理由で、あえて算定児童として登録していない場合を除き、原則登録されています。
申請手続きが必要かどうか
制度改正以前から受給しているか | 中学生以下 | 高校生年代 | 大学生相当年代 | 申請が必要か |
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受給している | いる | いる |
いる |
増額申請が必要 |
いる |
いる |
いない |
原則、申請は不要 (注1)例外有り |
|
いる |
いない |
いる |
増額申請が必要 (注2)子が3人未満の場合は不要 |
|
受給していない | 高校生年代以下の子が1人以上いる方 |
新規申請が必要 |
(注1)高校生年代の児童の増額については、原則申請不要で、令和6年10月以降に市から増額通知を送付予定です。ただし、児童と住民票上別居している場合等は、状況確認のために申請が必要な場合があります。
(注2)高校生年代以下の児童の人数に大学生相当年代の子の人数を加えても3人未満の場合、申請しても支給額に影響がありません。
制度改正分の申請期限
令和6年9月30日(月曜日)(必着)
令和6年12月支給分に拡充後の算定児童数や支給額を反映するためには、上記期限までに申請が必要です。
申請方法について
白山市で確認できる対象者に対し、お知らせ通知や書類等を郵送します。(8月末を予定)
提出の際は、同封の注意書き及び記入例を参考に、記入漏れや添付書類漏れがないようにしてください。(申請が必要な方のみ)
郵送もしくは市役所子育て支援課、各支所・サービスセンターへ申請ください。
※郵送申請にあたり、下記本人確認書類のコピーを請求書に添付してください。
(保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。)
- 請求者の本人確認書類(顔写真あり) 1種類
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
- 請求者の本人確認書類(顔写真なし) 2種類
- 健康保険証、年金手帳、住民票の写し等
(なお、受給資格者が公務員の方は、勤務先で手続きが必要です。詳しい手続き方法等については勤務先にてご確認ください)
制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)の発送時期
制度改正(拡充)に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)の発送は、改正法が施行する令和6年10月以降とさせていただきます。
※制度改正に関する新規の認定通知書や額改定通知書等、通知書類の発送については、改正法の施行後に行う必要があると国から案内されているため、ご理解くださいますようお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部子育て支援課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9575 ファクス:076-274-9547
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