見守り機器助成
見守り機器の設置に要する初期費用等の一部に対して助成を行うことにより、離れて暮らす家族や地域の町内会等が高齢者等の安否を確認できる環境の整備を支援します。
対象機器
下記のいずれかに該当する機器で、離れて暮らす家族や地域の町内会等が高齢者等の安否を確認できる機器。
※持ち運んで利用することを前提とした機器(スマートフォン、タブレット端末等)は対象外
- 動作又は熱等を感知した時に連絡が届くセンサー型の機器
- 使用時に連絡が届く家電型の機器又は家電に設置する機器
- その他、生活状況を感知する機能を有する機器
対象者
市内に住所を有し在宅で生活しており、見守りが必要な満65歳以上の方。(申請日時点)
ただし、本人又は同居者が下記のいずれかに該当する方は対象外とする。
- 当該事業の助成を受けたことがある方
- 白山市緊急通報体制整備事業又は白山市高齢者等配食サービス事業を現に利用している方
助成額
助成対象経費の額又は1万円のどちらか少ない方の額。
助成対象経費
助成対象機器の購入費及びその設置に直接要する費用(設置費、工事費等)の合計額。
※月額利用料金やサービス利用料は対象外
助成までの流れ
長寿介護課で申請できます。
機器を設置する前に必ず長寿介護課で相談をしてください。
- 設置予定の見守り機器について事前相談(パンフレット、見積書等で確認)
- 見守り機器の設置
- 市へ提出書類を提出 ※助成対象経費の支払いから1か月以内に申請が必要
- 助成決定後、市へ請求書を提出
- 助成を受ける
申請者
- A 助成対象者
- B 助成対象者から同意を得た地域団体等(町内会、公民館単位の地域支援団体、自主防災組織など)
提出書類
【申請者AB共通】
- 在宅サービス申請書
- 機器の概要のわかるパンフレット等
- 対象経費(購入費、設置費等)の領収書
(決定後に提出)
- 助成金交付請求書
【申請者Bのみ(助成対象者から同意を得た地域団体等が申請する場合)】
上記に追加で提出
- 利用世帯一覧表
- 同意書
申請期限
助成対象経費の支払いから1か月以内に申請が必要。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部長寿介護課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9529 ファクス:076-275-2211
健康福祉部長寿介護課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。