結婚・離婚 よくある質問 ページ番号1006779 更新日 2024年6月5日 印刷大きな文字で印刷 質問離婚後も婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか 回答 離婚すると婚姻の時に氏(姓)が変わった方は婚姻前の氏に戻ります。ただし、離婚届とは別に離婚した日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届出することによって婚姻中の氏を名乗ることができます。離婚届と同時に提出することもできます。 関連情報 離婚届 より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページは役に立ちましたか。 特にない 内容が分かりにくい ページを探しにくい 情報が少ない 文章量が多い 送信