結婚・離婚 よくある質問

ページ番号1006779  更新日 2022年2月28日

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質問離婚後も婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか

回答

離婚すると婚姻の時に氏(姓)が変わった方は婚姻前の氏に戻ります。ただし、離婚届とは別に離婚した日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届出することによって婚姻中の氏を名乗ることができます。離婚届と同時に提出することもできます。

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