白山市文化振興事業補助金

ページ番号1002824  更新日 2023年6月16日

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白山市では、平成28年の白山市文化振興条例の施行を機に、地域文化の振興、活性化を一層図るため、新たに文化振興事業の補助対象を大幅に拡充し、文化活動を支援しています。

1.補助対象期間

事業採択後から当該年度末までに実施完了し、かつ報告書を提出できる事業を対象とします。
採択された事業に、補助金交付決定を通知いたしますので、それ以降に事業に着手してください。

2.補助対象団体

白山市に事務所又は活動の拠点を有し(文化団体においては会員の2/3以上が白山市市民であること)、規約等を持ち、代表者、会計経理が明確であること。

  • ※神社、寺院等の宗教団体は、補助対象となりません。
  • ※補助期間に制限があるため、一時的な実行委員会は補助対象となりません。

3.補助対象事業内容

(1)優れた文化鑑賞の機会を市民に提供する事業(白山市文化協会に加盟する団体が実施する事業に限る。)

白山市内で広く一般市民に公開されることを前提とし、申請団体員外の著名な演者や、作品を招聘して実施される文化鑑賞等の記念的事業。

  • 白山市文化協会加盟団体が、団体外部からゲストを招き、市民公開の記念コンサートを開催する。(招聘したゲストの関連経費と周知用印刷費のみが補助対象である。)
  • 白山市文化協会加盟団体が、団体外部の著名な画家の、絵画の展覧会を行う。(招聘した絵画に対する、絵画運搬費やその設営費、展示会の周知用印刷費のみが補助対象である。借料や絵画購入費は対象外。)

(2)文化の後継者育成に関する事業

文化の後継者育成を目的とした参加者募集(公募)型文化体験会や講習会の開催事業、及び、ふるさと文化の後継者育成を目的とした事業(地域に密着した固有文化の場合は参加者公募不要)

  • 俳句会が、参加者募集型の俳句講習会を開催する。
  • 町内会が、食文化であるかぶら寿司講習会を開催する。
  • 町内会が、ふるさと文化である獅子舞演者を育成するため、外部講師の指導を受ける。
  • ※団体内部の講師は補助対象外である。
  • ※営利目的の教授所、教室等の稽古事、習い事等は事業対象外である。

(3)ふるさと文化記録作成に関する事業

地域において、それぞれの歴史的背景を持ちながら継承されている祭、年中行事、方言等の地域に埋もれた固有の文化であるふるさと文化を、映像や、音声、文字として記録し、図書館、学校、公民館にその成果品を配布するなど、広く市民一般への普及も行う事業。

  • 町内会が。ふるさと文化である年中行事のDVDを作成し、図書館等に配布する。

(4)ふるさと文化継承のための伝統的な道具の修繕・購入事業

地域において、それぞれの歴史的背景を持ちながら継承されている祭、年中行事、方言等の地域に埋もれた固有の文化であるふるさと文化を、継承するために欠くことのできない伝統的な道具の修繕・購入事業。

  • 町内会が、獅子舞の頭を修理し、棒振りの道具を新調する。
  • ※広く市民に公開する機会のある伝統的な道具であることが条件である。

※ふるさと文化とは、伝統的な祭・年中行事・方言・その他地域固有の文化をいいます。

4.補助対象経費、金額等

(1)優れた文化鑑賞の機会を市民に提供する事業(白山市文化協会に加盟する団体が実施する事業に限る。)

補助対象経費

次に掲げる経費の合計額が7万5,000円以上であるもの

  1. 報償費(外部講師、出演者等の謝金及び表彰等記念品(高額な賞金、賞品、記念品代等を除く。))
  2. 旅費(外部講師、出演者等の費用弁償)
  3. 需用費(ポスター、チラシ、パンフレット等の印刷製本費、看板製作費、消耗品及び食糧費(外部講師及び出演者分に限る。))
  4. 役務費(通信運搬費)
  5. 委託料(会場設営及び撤去費)
  6. 使用料及び賃借料(会場使用料及び機材、用具等借上料)
  7. そのた(補助事業の実施に必要と認められる前各号に掲げる経費以外のもの)

補助金の額

補助対象経費の3分の2以内の額とし、10万円を限度とする。

(2)文化の後継者育成に関する事業

補助対象経費

次に掲げる経費の合計額が7万5,000円以上であるもの

  1. 報償費(外部講師、出演者等の謝金及び表彰等記念品(高額な賞金、賞品、記念品代等を除く。))
  2. 旅費(外部講師、出演者等の費用弁償)
  3. 需用費(ポスター、チラシ、パンフレット等の印刷製本費、看板製作費、消耗品及び食糧費(外部講師及び出演者分に限る。))
  4. 役務費(通信運搬費)
  5. 委託料(会場設営及び撤去費)
  6. 使用料及び賃借料(会場使用料及び機材、用具等借上料)
  7. そのた(補助事業の実施に必要と認められる前各号に掲げる経費以外のもの)

補助金の額

補助対象経費の3分の2以内の額とし、10万円を限度とする。

(3)ふるさと文化記録作成に関する事業

次に掲げる経費の合計額が7万5,000円以上であるもの

  1. 報償費(外部有識者の謝金)
  2. 旅費(外部有識者の費用弁償)
  3. 需用費(記録集等の印刷製本費)
  4. 委託料(映像編集委託料等)

補助金の額

補助対象経費の3分の2以内の額とし、10万円を限度とする。

(4)ふるさと文化継承のための伝統的な道具の修繕・購入事業

補助対象経費

次に掲げる経費の合計額が10万円以上であるもの。ただし、行事の中で使用する伝統的な道具以外の衣装、提灯、旗及び幕、個人に属する楽器及び衣装並びに宗教施設に常設される道具に係る経費を除く。

  1. 備品修繕費(伝統的な道具の修繕費)
  2. 備品購入費(伝統的な道具の購入費)

補助金の額

補助対象経費の2分の1以内の額とし、10万円を限度とする。

5.応募期間

令和5年度分は随時受付中です。

6.問い合わせ、応募窓口

問い合わせは観光文化スポーツ部文化課までお願いします。
申請を予定している活動の内容がわかる資料、及び、申請者の活動状況がわかる資料にて、事前に当課職員と協議してください。

7.必要書類

申請時

  • 補助金交付申請書(様式第1号(白山市補助金交付規則第3条関係))
  • 添付書類
    1. 補助事業の実施設計書(任意様式可)
    2. 補助事業の計画書(任意様式可)
    3. 補助事業の収支予算書(任意様式可)
    4. 団体規約(任意様式)
    5. 補助事業の参考となる書類(昨年度チラシ、プログラム、写真、見積等)

実績報告時

  • 補助事業実績報告書(様式第5号(白山市補助金交付規則第12条関係))
  • 添付書類
    1. 補助事業の経費配分(任意様式可)
    2. 補助事業の実施内容(任意様式可)
    3. 補助事業の収支決算書(任意様式可)
    4. 補助事業のチラシ、プログラム等

請求書

8.その他

  • 1団体につき1事業の申請とします。
  • 1.3.4.の事業については、補助事業後4年間は補助を受ける事ができません。
  • 2.の事業については、補助事業後3年間は補助を受ける事ができません。

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観光文化スポーツ部文化課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9573
ファクス:076-274-9546
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