請求書の押印省略について
令和6年10月1日発行分から請求書への押印が省略可能となります
市民及び事業者の皆様の利便性の向上を図るとともに、行政手続きの押印見直しに伴い、請求書(一部除く)への押印省略を可能とします。
(Q&Aも必ずご覧ください)
押印省略の対象となる請求書
令和6年10月1日以降に発行される請求書
(法令、規則、要綱等に基づき、押印による提出が定められているものは対象外)
なお、押印された請求書については、これまでどおりとします。
押印省略できる請求書の要件
請求書の余白に請求者の住所、氏名及び連絡先(電話番号)、振込先の記載をお願いします。
- 発行者が法人又は団体の場合は、名称及び所在地並びに代表者の地位及び氏名の必要事項に加え、「発行責任者及び担当者」の氏名及び連絡先(電話番号)の記載をお願いします
- 「発行責任者」・・・ 代表取締役又は支店長や営業所長等の本件において、権限の委任を受けた役職者又は請求書等を発行するにあたり責任を有する方です
- 「担当者」・・・ 本件に関する事務を担当する方です
- 「発行責任者及び担当者」・・・ 同一人物でも可能です
法人・個人事業主・任意団体の場合は、固定電話番号の記載をお願いします。
ただし、固定電話を設置していない場合には、これに代え、携帯電話番号の記載をお願いします
その他
- 提出された請求書の内容確認のため、必要に応じて担当課から連絡させていただく場合があります。
- 押印省略時は請求内容に訂正があった場合、訂正印で訂正することはできません。訂正する場合は再提出をお願いします。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
出納機関会計課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9506 ファクス:076-275-2211
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