選挙人名簿とは

ページ番号1003963  更新日 2022年2月8日

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選挙人名簿とは、選挙で投票できる人の氏名等をあらかじめ投票区ごとにまとめた名簿のことで、投票するには、選挙権を持つほかに、少なくとも選挙人名簿に登録されていないとできないこととなっています。

選挙人名簿に登録されるには

選挙人名簿に登録される時期は決まっており、年4回(3月・6月・9月・12月)ある定時登録のほかに、選挙の際(選挙時登録)にも行われます。
登録されるには、下記の要件が必要です。

  • 選挙権を有していること。(18歳以上の日本国民であること)
  • 登録基準日において、白山市に住民登録(住民基本台帳に登載)されてから、3か月以上たっていること。

登録基準日

定時登録については、3月・6月・9月・12月の1日
選挙時登録については、選挙執行の公示(告示)日の前日(選管が決定)

(例)4月1日に白山市に転入した場合

イラスト:4月1日に白山市に転入した場合
このような制度であるため、転入してすぐに白山市において投票ができるわけではありません。

選挙人名簿から抹消される理由

選挙人名簿は各市区町村が作成することとなっています。白山市の選挙人名簿に登録されている人が、下記の事由に該当した場合、直ちに白山市の選挙人名簿から抹消されます。

  • 登録者が死亡したとき。
  • 登録者が日本国籍を失ったとき。
  • 白山市を転出してから4か月を経過したとき。(この場合、新たな転出先で選挙人名簿に登録されます。(3か月経過後の登録日において))
  • 誤って登録されていることが判明したとき。

直近の定時登録日または選挙時登録日における、白山市の選挙人名簿登録者数を公表しています。

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白山市選挙管理委員会事務局
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9581 ファクス:076-274-9518
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